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国土交通省は5月13日、エコポイントの対象となる住宅工事の期限を5カ月前倒しにすると発表した。2011年7月31日着工分までが対象となる。

(資料:国土交通省)

(資料:国土交通省)

 

 住宅エコポイント事業は2009年12月に始まり、当初は10年12月末で終了する予定だった。だが、期間を延長して、2011年12月末着工分までを対象としていた。今回さらに期間を変更した理由について、同省住宅ストック活用・リフォーム推進官の宿本尚吾さんは、「想定を上回る利用があり、予定よりも早く予算を使い切る恐れが出てきたため。特にプレハブのアパート新築での利用が予想以上だったと聞いている」と話す。

 今回、住宅エコポイント事業の予算を追加しないことについては、「政府は東日本大震災の復旧・復興を優先している。そちらへ回す予算を減らして(12月末までという)予定期間にこだわるような状況ではない」(宿本さん)としている。

 宿本さんは、「内窓の設置という窓の断熱改修の手法を広く認知させる効果があった一方で、既存住宅の断熱リフォームでのエコポイント利用はいまひとつだった。中古住宅の流通促進という観点から、エコポイントとは別の方法で断熱リフォームといった既存住宅の省エネ化を普及させる施策も検討していきたい」と今後の課題を挙げた。

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Category: 住宅版エコポイント, 建設業 関連  Comments off

国土交通省が4月25日発表した主要建設資材需給・価格動向調査で、型枠用合板が「ややひっ迫」しているほか、鋼材などの価格が上昇傾向にあることが分かった。同省は、供給側の被災と、復興による需要増の複合要因があると分析している。

 全国を対象にした月例調査で、大震災後では初めて。調査結果によると、全国では対象13品目のうち、木材(型枠用合板)が需給で「ややひっ迫」、在庫状況で「やや品不足」。また、価格動向では、木材(型枠用合板)に加えて、アスファルト合材(新材、再生)、異形棒鋼、H形鋼、石油の計6品目が「やや上昇」となった。

 さらに、東北地方6県に周辺の新潟、茨城、栃木、群馬、千葉4県を合わせた地域に限定すると、需給で「異形棒鋼」が「ややひっ迫」に加わる。また、在庫状況では、異形棒鋼、H形鋼、木材が「やや品不足」となっていた。

 調査は4月1日から5日の間に実施した。国交省は、この時点での需給ひっ迫があったが、その後、被災地外の事業者が生産量を増加したため、解消に向かいつつあると話している。

 資材需給調査は、建築資材の供給側(生産者、商社、問屋、販売店、特約店)と需要側(建設業者)から都道府県ごとに20社程度のモニターを選定。1745社から、7資材13品目の建築資材の価格動向、需要動向、在庫状況の情報をまとめている。

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Category: 建設業 関連  Comments off

皆さんがお勤めの会社で、年に一度受けるよう促されるのが、定期健康診断である。「面倒だ」「自分は大丈夫」と、受診をおっくうがったり、医師の指示に従わないでいると、もしものときに、不利になってしまうかもしれない。

今回は、健康診断を受けずに残業を続けているうちに、激務による過労で脳梗塞などで倒れた場合を想定して、問題を提起したい。働けなくなり、毎月の収入が途絶えたら、その後、自分や家族をどのように養っていけばよいのか。

まず考えられるのは、労働者災害補償保険(いわゆる「労災」)の適用を申請し、仕事を休んでいる期間の給与分を確保する手段であろう。その前提として、「労働災害」の定義を確認しておきたい。

労働災害とは、業務上の事由または通勤の途上で、負傷、疾病、障害、死亡する事態のことを指す。そして、その疾病が「業務上の事由」によるものといえるためには、(1)業務遂行性、(2)業務起因性の要件を満たしていなければならない。

業務遂行性は、最高裁の判決や行政庁の解釈によれば「労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態」と定義されている。

就業時間内はもちろん、業務の前後に準備や後片付けをしている時間帯、休憩などの自由時間も「事業主の支配下」だと話すのは、労災の問題に詳しい中町誠弁護士(第一東京弁護士会)。また、営業での外回り中や、遠方への出張中、持ち帰り残業中も「事業主の支配下」に含まれるという。

次に、業務起因性と呼ばれる要件が問われる。これは「業務がなければ疾病もなかった」という結びつき(条件関係)が満たされるだけでは不十分である。

業務以外に疾病を引き起こしかねない要素(持病、私生活での喫煙習慣などの不摂生など)と比べて、業務の要素が相対的に有力でなければ、業務起因性は認められない。

前出の中町弁護士の説明では、残業時間が、月に80時間以上にまで達していれば、業務起因性が推定されるという。

よって、その疾病が、遂行中の業務に起因したと認められれば、労災が下り、休業補償などとして給料の8割が支給されることになる。ここまでは、健康診断を受けているかどうかは問題にならない。

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