Archive for » 5月, 2011 «

建築設計者に戸建住宅の改修設計を依頼するケースが増えている。単なる模様替えではなく、住まいを社会ストックとするために何ができるか。戸建住宅改修の実績の多い納谷学氏・納谷新氏にそのポイントを解説してもらう連載が、日経アーキテクチュア5月10日号から始まった。その一部を紹介する。(日経アーキテクチュア編集部)

  住宅改修に取り組むようになって十数年がたつ。これまで戸建住宅の改修を16件、マンション住戸の改修を7件手掛けた。この連載では、戸建住宅の改修に取り組む際に知っておきたいポイントを、納谷建築設計事務所の経験に基づいて解説していく。
 さて、編集部から我々に与えられた最初のお題は、「戸建住宅の新築設計と改修設計とでは、何が大きく違うか?」である。
 1つ目の大きな違いとして、計画全体のスケジュールの違いが挙げられる。通常、我々が30坪程度の木造の新築住宅の依頼を受けたとき、プレゼンテーションに1~2カ月、契約してからの設計期間として5~6カ月、見積もり調整期間で2カ月、さらに工事期間として6カ月ほど必要だとクライアントに説明している。
 納谷事務所では一般的な木造住宅(4号建築物)の新築設計であっても、建築基準法上の壁量計算だけでなく、外部の構造事務所と連携して構造計算を行っている。当たり前だが、新築の場合、土地の地盤調査から建物の竣工まで建物に関わるすべてを調査、設計、監理することになる。
 一方、改修では、既存建物の実測と図面を起こすのに時間がかかるため、プレゼンテーションまでの期間は新築と変わらない。しかし、設計期間は3カ月程度で済む。
 もともとの骨組みはあるわけだから、それを多少変えることがあっても基本となる大きな骨組みは変わらない。見積もり調整期間も、新築より工事項目と数量が少なくなるので、1.5カ月程度。工期も解体の手間はかかるが、規模が小さいし、大きな骨組みは出来ているわけだから、基礎の補強や断熱を建物全体に施したとしても工期は3カ月程度で済む。

納谷建築設計事務所で手掛ける新築と改修の作業期間の比較(いずれも30坪程度の木造戸建住宅の場合)

 

 つまり、改修の場合、新築より計画全体のスケジュールを5.5~6.5カ月短縮できる。新築と比べて先のスケジュールが立てやすいともいえるし、短い時間に多くの判断を要するハードワークともいえる。

  日経アーキテクチュア5月10日号の「戸建住宅改修のツボ第1回:住宅と改修、何が違う?」では、このほか、工事金額や設計の自由度の違いについて解説している。

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社会生活を送るうえで、様々な申込書や契約書に印鑑を押す機会は少なくない。その際、どうしてこんな場所に印鑑を押さなければならないのかと思った経験はないだろうか。例えば「捨て印」と呼ばれるもの。当事者氏名に添えて押した印鑑を、その書面の隅などにも押印する場合を指す。

「捨て印とは、その書面に関して、ある程度まで訂正して構わないという権限を与える趣旨で押す印鑑のこと。もっとも、その趣旨を知らずに捨て印を押す人もいるだろうが、もし争いが裁判所に持ちこまれれば、国内の取引慣習などを前提に、やはり書面の訂正を容認する意思が表示されていると解釈される可能性が高いだろう」

つまり、捨て印は、書面の内容に誤りがあって書き直すときに、訂正印として流用することができるのである。

削る個所には二重線を引き、追加する文字は付記する。その際、欄外に押された捨て印のそばに「一字削除」「二字追加」などと訂正状況を記すことにより、捨て印を押した本人が訂正に同意した体裁をとるのである。

少々の書き間違いが見つかったからといって、その都度契約の相手方に連絡を取り、訂正の確認をとる必要があるとすれば繁雑だ。その手間が省ける点で、捨て印は便利な慣習といえよう。

しかし、捨て印を押したために、相手が好き勝手に契約内容を改変できるとすればたまったものではない。訂正権限を譲り渡したと推定される印鑑を押すことは、まるで白紙の契約書を差し入れるのと同じぐらい危険な行為ではないだろうか。

「とはいえ、捨て印で、どんな訂正でも可能となるわけではない。一般的には、捨て印が押されているからといって、契約内容の重要な部分についてまで、変更する権限を与えているとは解釈されないであろう。裏を返せば、漢字などの明らかな書き間違いは、捨て印をもって修正できる」(石井弁護士)

ここでいう「契約内容の重要な部分」とは、契約によって発生した当事者の権利や義務と直接結びつく個所と考えられる。

捨て印で修正できない「重要部分」の代表例には、売買契約などで買い手が支払うべき金額の数字が挙げられる。

契約書の売買金額を変更する場合は、改めて当事者が話し合う機会を設け、旧金額を消した二重線の「上」に重ねて買い手の印鑑(訂正印)を押す。改ざんを極力防ぐための工夫だ。

その一方、単なる誤記(氏名の漢字を、戸籍の記載どおり旧字体に変えるなど)や、企業内規に基づく表記統一(例えば、住所の略式表記「1-3-5」を、「1丁目3番5号」と変えるなど)のための修正は、捨て印を使って十分に可能である。

ただ、金額という「契約内容の重要部分」について、例えばゼロが1つ多いなど、客観的に明らかな誤記の場合、捨て印で修正できるかどうかは微妙だ。

「最終的にはケースバイケース。事案ごとの背景を勘案したうえで裁判所は判断を行う。よって、事前の見切りが難しいグレーゾーンがどうしても残る」(同)

契約書に捨て印が押してあろうとなかろうと、契約の成否には影響しない。もし、後々のトラブルを避けるべく、細心の注意を払うなら「捨て印を押さない」「コピーで構わないので、契約書をお互いに一部ずつ持つ」ことを契約の条件に据えるのも有効な処置だろう。

「日本の印鑑文化を支えているのは、捨て印の便利さかもしれない。弁護士である私自身、訴訟委任状に依頼人の捨て印を押してもらうことにより、例えば、相手方の名前に誤記があった場合などにも簡単に対応できて重宝しているので」(同)

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大阪市は、ビルや広告塔などのライトアップ施設や屋内照明の消灯の呼びかけを行う、ライトダウンキャンペーン「昼も夜もライトダウン2011」を実施し、キャンペーンへ参加していただける施設の皆さまの登録を本日から募集します。

 このライトダウンキャンペーンの取組みは、ライトアップ施設を消灯することで、夜の明るさになれた市民の皆様に普段いかに照明を使用しているかを実感していただき、地球温暖化について意識を深め、省エネルギー・省CO2の必要性について考えていただくことを目的として、毎年実施しているものです。

 昨年度までは、6月22日(夏至の日)及び7月7日(七夕・クールアースデー)の両日を対象に夜のライトダウンを実施してまいりましたが、今年度はこれに加えて、夏季に全国的な電力不足が危惧されるため、6月22日から8月31日までの間、昼夜を問わず自主的なライトダウンを呼び掛け、より一層の省エネルギー・省CO2をすすめます。

 また、初日の6月22日には、キャンペーンを盛り上げ、多くの方々にこの取組みを知っていただくため、ライトダウンイベント「おおさかライトダウン2011」を実施します。

「昼も夜もライトダウン」について

ライトダウンの内容

1 対象地域
  大阪市全域

2 対象施設
屋外照明:ビルや広告塔のライトアップ照明、ネオンサイン、ショーウィンドーや店舗看板類の照明など
屋内照明:オフィスや店舗内の照明 など

3 対象日と消灯時間
(1) 6月22日(水):夏至ライトダウン  20時~22時の2時間を基本
(2) 7月7日(木):七夕ライトダウン  20時~22時の2時間を基本
(3) 6月22日(水)~8月31日(水):節電ライトダウン10時~24時のうち、任意の2時間以上

参加登録方法

次のいずれかの方法でお申し込みください。
 (1) 大阪市電子申請システムからの参加登録
 (2) メールによる登録
  「ライトダウン参加登録票」に記入のうえ、ライトダウン専用メールアドレス宛に送信ください。
 (3) ファックスによる登録
  「ライトダウン参加登録票」に記入のうえ、登録票上部に記載のファックス番号までFAXください。

参加登録期限: 平成23年6月20日(月) 12時

 なお、本登録票で受け付けた参加登録により、大阪市のライトダウンに加え、環境省の「昼も夜もライトダウン2011」にも登録されます。

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