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大阪市は、広く市民の皆さんに自らの課題として人権問題を考えていただくとともに、人権尊重の社会づくりに寄与することを目的として、人権問題のテーマに沿ったポスターデザインとキャッチコピー及び人権啓発マスコットキャラクターデザインを平成23年6月1日より募集します。
いただいた作品については、デザイン、キャッチコピーそれぞれの選考委員会により10月下旬に入選作品を決定します。入選された作品については、地下鉄車内吊ポスターや情報誌広告、新聞広告等に掲載し、また、マスコットキャラクターについては末永くさまざまな人権啓発事業に活用していきます。

1 募集作品

 (1)ポスター等デザインの募集

 ア 地下鉄車内吊ポスター及び地下鉄・市バス窓枠ステッカーデザイン

  【テーマ】

①就職差別撤廃月間(6月)

②大阪市高齢者福祉月間(9月)

③大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例の啓発推進月間(10月)

④児童虐待防止推進月間(11月)

⑤犯罪被害者週間(11月25日~12月1日)

⑥障害者週間(12月3日~9日)

⑦多文化共生社会の実現のために

⑧人権全般イ 情報誌広告デザイン(『関西ウォーカー』他2誌に掲載予定)

【テーマ】⑧人権全般ウ 新聞広告デザイン(朝日・産経・毎日・読売新聞朝刊 大阪市内版に掲載予定)

【テーマ】⑨人権週間(12月4日~10日)※それぞれのテーマに、必須挿入文や挿入キャッチコピーが有ります。詳細は特設ホームページをご覧いただくか、お問合せください。

(2)キャッチコピーの募集

【テーマ】①~⑧と同じ

(3)マスコットキャラクターデザインの募集

市民が人権に対し親しみをもてるようなマスコットキャラクターのデザインを募集

2 募集要領

(1)応募資格: どなたでも

(2)応募点数:一人1テーマにつき1点、未発表のオリジナル作品に限ります
(デザインは一人につき最大11作品、キャッチコピーは一人につき最大8作品まで応募できます)

(3)提出サイズ

ア 地下鉄車内吊ポスター及び地下鉄・市バス窓枠ステッカーデザイン:B3サイズ もしくはA4サイズ 横位置 カラー4色刷り 

イ 情報誌広告デザイン:A4サイズ 縦位置 カラー4色刷り
ウ 新聞広告デザイン:A4サイズ 横位置  白黒2色刷り(掲載は全5段の予定)エ キャッチコピー:文字数概ね20字程度 A4用紙に選択したテーマについて記載してください。(1枚につき1テーマとします。)オ マスコットキャラクターデザイン:A4サイズの用紙に正面・横の2展開を表示  彩色は自由

(4)応募票の提出(デザイン・キャッチコピー共通)

応募者は、応募作品とともに所定の応募票及び応募整理票を提出してください。
応募票に製作意図(応募した人権問題に対する思い等)を記載し、応募整理票は作品の裏面に貼付してください。

 (5)応募規定等

(ア)応募者の個人情報については、「人権啓発ポスターデザイン・キャッチコピー及びマスコットキャラクター募集」事業に関してのみに利用し、本人の承諾なしで目的以外に利用、または第三者に提供はしません。

(イ)応募作品は返却いたしません。

(ウ)応募作品にかかる経費・送料等のすべては応募者の負担とします。

(エ)入選作品の版権・使用権・著作権等の権利は、大阪市市民局に帰属します。またマスコットキャラクターの商品化権、商標権、放送権などの一切の権利についても同様とします。

(オ)入選作品は、大阪市の人権啓発ポスター等広報印刷物として活用します。(掲出・活用時期等は入選者に別途通知します。)

(カ)ポスター等を掲出する際には作者の名前を掲載する予定です。

(キ)ポスター等作成時に、作品について用途により修正をお願いすることがあります。

(ク)パソコンでデザインを制作された場合、応募時にはデータでの提出は不要です。受賞作品のみデータを提出していただきます。

(ケ)受賞作品が、第三者の知的所有権・知的財産権を侵す場合、その他要項の規定に違反していることが判明した場合は、受賞を取消します。

(コ)写真をデザインに使用する場合は必ず応募者本人が撮影したもので、本人が著作権を有するものとし、第三者の著作権、肖像権に係わる問題が生じたときには応募者の責任とします。

(サ)応募作品に使用するイラストやマーク等のデザインは応募者自らが制作したオリジナル作品に限ります。マスコットキャラクターについては、既存キャラクターの模倣(著しく似通ったものを含む)、公序良俗や法令等に反するもの、他のコンテストに応募しているもの等は規定違反とします。また、受賞後にこれらが判明した場合、受賞は無効とします。

(シ)該当作品がない場合は、やむを得ず賞の授与を見送ることもあります。

(ス)入選者が未成年の場合は、親権者の同意が必要になります。

(セ)マスコットキャラクターの使用に関しては、単年度だけでなく継続的に人権啓発事業等への使用を予定しています。

(ソ)マスコットキャラクターについては印刷物、ホームページ、ぬいぐるみ、着ぐるみ、動画化等に活用する予定であり、また活用にあたっては表示上、やむを得ず補正や修正を加えることもあります。

3 募集期間

平成23年6月1日~平成23年9月8日(必着)

4 賞

(1) ポスター等デザインの募集

大阪市長賞1点には副賞10万円相当、特別奨励賞2点には副賞5万円相当、優秀賞9点には副賞3万円相当、佳作10点には副賞1万円相当

(2)キャッチコピーの募集

大阪市長賞1点には副賞3万円相当、特別奨励賞1点には副賞2万円相当、優秀賞6点には副賞1万円相当、佳作8点には副賞5千円相当

(3)マスコットキャラクターデザインの募集

デザインの特選1点には副賞15万円相当、デザインの入選2点には副賞1万円相当
※副賞について、受賞者が中学生以下の場合は額面相当の「図書カード」とします。

 5 入選発表

平成23年10月下旬(予定):応募者全員に結果を通知します。
特設ホームページのほか、大阪市ホームページ及び12月発行の大阪市人権だより『KOKOROねっと』で発表します。

6 マスコットキャラクターの愛称について

今回の募集で選出されたマスコットキャラクター(デザイン)の愛称を11月下旬頃から公募する予定です。
詳細はデザイン決定後(10月下旬)にお知らせします。

7 応募・問合せ先

「大阪市人権啓発デザイン・キャッチコピー」募集事務局
〒553-0003  大阪市福島区福島5-1-12  阪神福島駅ビル7階
TEL:06-6451-2130  FAX:06-6451-2135
特設ホームページアドレス http://www.one-for-all-osaka.jp 
  
(事業担当:大阪市人権啓発・相談センター TEL:06-6532-7631 FAX:06-6532-7640)

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Category: 地域情報  Comments off

日経ホームビルダーは2011年6月号に、主に戸建て住宅を手掛ける建築実務者のための東日本大震災に関するQ&Aを掲載した。そのなかから、木造住宅の液状化被害と建築基準法などについてまとめたものを以下に公開する。

Q 築浅の木造住宅が液状化で不同沈下すると、建築基準法違反か。住宅会社は建て主に対して損害を賠償しなければならないか。

 

 A 違反建築物として特定行政庁による是正の対象になる公算は小さいと言えそうだ。民事訴訟の判決で住宅会社が損害賠償を命じられる可能性はあるが、どの程度の可能性かは現時点では明確でない。

 地盤の液状化に具体的に触れている建築基準法の規定は、2001年の国土交通省告示1113号だ。地震時に液状化する恐れのある地盤などについて、基礎を含む建物の設計者は、建物に「有害な損傷、変形および沈下が生じないことを確かめなければならない」と定めている。

 地盤の液状化で傾いたり沈下したりした住宅の中には築浅のものもある。告示1113号の施行後に設計した4号建築物が液状化被害に遭った住宅会社は、建基法が義務付けた確認を怠ったことになるのか。

 国土交通省や、震災で液状化が多発した千葉県と茨城県の各建築指導課は2011年4月、「主に構造計算で設計する建物のための告示であり、4号建築物とは基本的に無関係」という見解を示した。

 液状化で不同沈下するという結果が出ることによって、住宅会社が設計時の確認義務に違反したと決め付けられるとは限らないようだ。千葉県の担当者は、「建築基準法が求めているのは想定される範囲での確認。今回の震災で生じた液状化は想定の範囲外とみてよいだろう」としている。

 千葉県の担当者は、4号建築物を含む住宅の液状化被害について、次のようにも述べた。「液状化で傾斜、沈下した建物を建築基準法違反とするなら、是正するための技術基準が必要。そうした基準がない以上、違反建築物には該当しない」

訴訟ではどうなるか
 沈下した住宅の建て主などが、住宅会社に損害賠償を請求して訴訟を起こした場合、住宅会社は建基法を守ったからといって賠償責任を免れるとは限らない。民法上の注意義務を果たしたか、契約に基づく債務を履行したかどうかも問われる。

 例えば、問題の住宅の立地する地域に、一般に液状化しやすいと言われる条件がそろっていた場合、住宅会社は液状化のリスクについて特別な注意義務を負うのか。建築紛争に詳しい弁護士の日置雅晴さんは、「その可能性はあると思う。しかし、具体的にどの程度注意すべきかは何とも言えない」と述べた。

 建基法や民法上の注意義務に違反しなくても、住宅会社が設計や施工で犯したミスのため、地震時の液状化をきっかけに築浅の住宅が傾いた場合、住宅会社は住宅品質確保促進法に基づいて補修する義務を負う場合がある。

 同法の義務を果たすためにある住宅瑕疵担保責任保険は一般に地震被害を支払いの対象外としているが、同法の義務は地震時でも免除されない。

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