Archive for » 6月, 2011 «

建設業界の一部で、政府が進める「社会保障と税の一体改革に伴う消費税引き上げ議論」に強い関心を寄せている。消費税率引き上げ方針が決まれば、民間建築を中心に駆け込み需要が急増した過去の経験が理由だ。近畿圏の専門工事企業トップは、「消費税アップを会社維持の一縷(いちる)の望みにすること自体は情けない」としながらも、「過去の経験を踏まえ消費税アップが決まれば発注が急増するのは確実」と強い期待感を示す。

         
 建設市場を取り巻く環境は、10日に国土交通省が公表した「建設工事受注動態調査(4月分)」でも、元請け、下請けを合わせた受注高は前年同月比6.4%減の2兆2281億円と低調が続いている。

               
 特に、東日本大震災の被災地県以外の地域では、2011年度公共事業関係費の5%留保と、震災影響による地域経済低迷で官公需・民需いずれもが前年度以上に冷え込むことへの危機感が強まっている。
 ただ一方で、震災対応としての早期の11年度2次補正予算編成と2次補正の財源手当、さらには社会保障と税の一体改革で浮上している消費税引き上げが、震災を契機にこれまで財源確保難を理由に進まなかった学校など公的施設や民間施設の耐震化需要とともに、新規民間建築需要につながるとの期待感が高まっている。

                
 消費税引き上げが新規建築需要に直結する見方が広まっているのは、消費税が3%から5%に引き上げられた1997年4月前後の建築着工統計でも明らかだ。消費税が5%に引き上げられる前年度、96年度の新設住宅着工床面積は95年度比で1887万5000㎡、率にして13.6%増と空前の増加を記録した。民間発注者が費用負担を抑えるための駆け込み発注の急増が理由とみられる。

   
 複数の西日本地方の専門工事業トップは、「過去のケースと同じことが起きつつある」とした上で、「すでに民間発注者の中には消費税引き上げ議論の行方次第で発注を考えている企業も多い」と断言する。
 一方、公共工事でも被災地県以外、工事量低迷の不安が広がっている中、被災地以外の一部地元建設企業からは、「震災を契機にこれまで耐震化が遅れている学校など公共施設を耐震化する動きが確実に出てきた」と耐震事業への期待感が高まっている。
 建設市場減少傾向が続くなかでも、消費税引き上げや耐震化など政策の転換や重点化に市場拡大の明るさを見いだそうという動きだ。

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東日本大震災の影響で夏場の電力需給が不透明な中、停電時にも安心・安全な住宅を求める動きが目立つ。日経アーキテクチュアが実施した住宅の節電や停電対策への意識調査の結果、地域ごとの傾向が明らかになった。

 「震災後、既に住宅の節電・停電対策をした」と回答したのは、調査対象のほぼ半分を占める154人。地域別に集計すると、東日本では過半数が何らかの対策をしているのに対し、西日本では3~4割にとどまる。

 「対策をした」の割合が最も高かったのは関東で75%。以下、北海道・東北の60%、中部の54%と続く。過半数を割ったのは九州・沖縄の46%、中国・四国の33%で、近畿に至っては29%と3割にも満たなかった。

 一方、「この夏に向けて対策の予定あり」と答えた人は8割を超えた。地域別に見ても、各地で8割前後の人が「予定あり」と回答した。

調査概要

 2011年5月18日から20日までインターネットを介してウェブ回答型のアンケートを実施。東日本大震災の被災地を除く、日本国内在住の20歳以上を対象とした。有効回答者数は男性133人、女性179人の計312人。全国を6ブロックに分け、各ブロックの回答者数が52人となるように設定した。回答者の住まいは戸建てが181人(うち持ち家166人)、集合住宅が124人(うち持ち家が32人)。世帯人数は3人が27%、4人が26%、2人が23%、1人および5人以上がそれぞれ12%だった。調査協力:マクロミル


 日経アーキテクチュア6月10日号の住宅特集「停電に強い住まい」では、その他の調査結果も交えながら、電機メーカーや住宅メーカーで取り組みが進む停電対策の動向を紹介する。

北海道と東北地方の調査結果(n=52、東日本大震災の被災地を除く、)
関東地方の調査結果(n=52)
中部地方の調査結果(n=52)
近畿地方の調査結果(n=52)
中国・四国地方の調査結果(n=52)
九州・沖縄地方の調査結果(n=52)

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「騒音が55デシベル以下です」という謳い文句で売るマンションもあるほど、騒音に悩む人は多いものです。通常のマンションが床厚15センチ程度に対し、そこは18センチ。そんなマンションで騒音計を持って耳を澄ませたことがあります。上の人の足音や椅子を引いたりする音も聞こえる。騒音に気を配ったマンションですが、測ってみたら、45デシベルもあった。一般に裁判で騒音と認められるのは60デシベル以上。ですから集合住宅に住む以上、騒音はある程度受け入れざるをえないのです。

とはいえ分譲業者の施工が悪く、構造に欠陥があることもあります。マンションの壁は、ひとつでも穴やひび割れがあると、隣の人がまるでそこにいてしゃべっているように聞こえるものです。私が担当した案件では、調べてみたところ、隣室との間にあるコンクリートの壁が天井まで届かず、隙間があいていました。これは防火区画になっておらず、建築基準法に違反していたので、販売業者に買い戻させました。

ペットについては、最近では「可」とする新築マンションが増えています。しかし、旧来の物件では「実害のあるなしにかかわらず、規約で禁止されている場合には、それを守るべきである」というのが原則。吠えないとか、トイレの始末をしているといった事情は関係ない。迷惑に感じる人たちの権利を守らなければならない。これは判例(最高裁・1998年3月26日判決)で確立されたものです。

以前はペット可でも、規約変更でペット禁止になれば、飼っていたペットが飼えなくなることもあります(図参照)。なお、規約変更は通常、区分所有者および議決権の4分の3以上の賛成が必要とされます(区分所有法31条)。

最後に水漏れ。水漏れで困るのは、責任の所在が不明確なケースです。マンションでは、専有部分での水漏れは区分所有者の責任、共用部分では区分所有者全員の責任となります。ところが20~30年前の古いマンションには、専有部分外のところに排水管が通っていることがあるのです。

私の手がけた案件で、3階のAさんの台所の排水管が、床を通って2階のBさんの天井板の間に配管されていたことがありました(図参照)。その排水管が腐食して、排水がBさんの家に流れ落ちてしまったのです。Aさん宅専用の排水管ですからAさんの責任と考えられがちですが、Aさんが排水管を点検、修理するのは不可能です。

こうした場合、最高裁の判例(2000年3月21日判決)では、「所有者が自分で管理できない配管は共用部分であるとみなす」としています。区分所有法9条にも「建物の設置または保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は共用部分の設置または保存にあるものと推定する」とあります。

図:これが「マンション・3大トラブル」解決へのカギだ!

※すべて雑誌掲載当時

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