Archive for » 7月, 2011 «

「壁紙を全面的に張り替えるので、敷金の戻しはありません」と賃貸人(大家)にいわれ、それを鵜呑みにしてしまうケースが後を絶たない。

敷金は賃貸借契約を結んで入居する際に払い、契約を解除して退居するときに必要な補修費用などが差し引かれて返却されるお金のこと。確かに民法597条(使用物の返還の時期)、598条(借主による収去)、616条(貸借の規定の準用)を根拠として、賃借人には原状回復義務があると解釈されている。

しかし、借りた当時の状態にそっくりそのまま戻す必要はない。国土交通省のガイドラインが示しているように、「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」が原状回復義務の対象範囲なのだ。

たとえば、火のついた煙草を落として畳を焦がした、絵画を飾るため壁に深いネジ穴を開けたなどの故意や不注意でないかぎり、賃借人は原状回復の費用を負担しなくてよい。ごく普通に使っているうちに生じた日焼けや摩耗などは「通常損耗」とみなされ、賃貸人が負担すべきものになる。

それゆえ、通常損耗の分まで敷金から引かれていることがわかったら、その大半を取り戻すことができる。「敷金を返せ」というのはクレーマーではなく、正当な権利を主張しているのだということをまず覚えておいてほしい。

とはいうものの、過当競争で賃貸料の下落に頭を抱える賃貸人は、「何とか敷金を返さずに済む方法はないか」と絶えず知恵を絞っている。そこで新たな問題として浮上してきたものが、賃貸借契約に「クリーニング費用等の原状回復費用は賃借人が負担すべきものとする」といった特約条項を盛り込んでおき、通常損耗の分も含めて敷金から差し引いてしまうケースだ。

こうした場合の判断基準になるものが2005年12月の最高裁判所の判例である。賃借人に通常損耗の分まで負担させるためには、(1)賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が、契約書に具体的に明記されているか、(2)明記されていない場合には、賃貸人が口頭で説明し、賃借人が明確に認識して合意したと認められることが必要とされた。つまり、抽象的な特約条項にとどまり、口頭での説明も十分でなかった場合には、通常損耗の分は負担しなくて済むわけだ。

ただし、賃貸人は「クリーニング費用一式」のような形で差し引いてくることがよくある。その場合は、費用の具体的な明細を求めて、通常損耗の分が含まれていないか確認することが重要だ。もし、この段階で賃貸人が実際のクリーニング費用より過大に請求していたとわかれば、詐欺(刑法246条)にあたる可能性が高い。

※すべて雑誌掲載当時

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日本建築構造技術者協会(JSCA、金箱温春会長)は、判明している東日本大震災の被害情報をもとに、今後の検討項目や設計活動をアクションプランとしてまとめた。情報を集めて今後の構造設計の留意点に反映するほか、非構造部材の安全性確保に向け、国や他団体と協力して特殊天井の取付方法などを検討する。従来の役割にこだわらず、安全・安心に向けた取り組みを積極的に進める。

                
 東日本大震災では、津波を含めて建物被害が広範囲にわたるため、被害の全容がまだ分かっていない。27日の会見で金箱会長は「いまの段階で分かっている情報をもとに、アクションプランをまとめた」と、構造技術者として考え、行動すべき方向性を示した。
 天井や外壁など非構造部材については建築生産システム上、これまで特殊なケースを除いて構造技術者がかかわる機会がなかった。

            
 しかし、今回の震災で天井の落下が多発し人命が失われる大きな被害が出た。これを踏まえ同協会は、少なくとも特殊な天井は、構造設計者が設計にかかわる必要性があると判断し、二次部材・仕上材の耐震安全性検討WGを立ち上げて検討を開始した。金箱会長は「すべてにかかわることはできないが、スパンの大きなものなど、個別性の高い天井には構造設計者がかかわっていかなければならない」と使命を果たす考えを示す。

              
 具体的には、被害事例を集めるほか、同様の検討活動を進める国や他団体と協力する。
 構造物の躯体は、RC造のせん断補強筋が少ない短柱やピロティ階の層崩壊、鉄骨造のブレース座屈や接合部破断など、過去の震災と同様の被害がみられるとした。技術委員会ではこれを踏まえ、被害情報を収集し、被害状況を分析するほか、構造設計時の留意事項を2011年内をめどにまとめる。長周期地震動については、国土交通省が発表したパブリックコメント案を再検討し、必要に応じて新しい提言を出す。このほか、構造物の累積被害評価や被災建物の継続利用にかかわる仕組みづくりに取り組む。

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天王寺動物園では、平成23年6月3日(金)に誕生したグラントシマウマ(メス)の赤ちゃんの名前を、7月27日(水)から8月31日(水)まで実施する来園者による投票で決定します。

東日本大震災の被災地の復興を願い、飼育担当者が考えた4つの名前の候補から1つを来園者の皆様に選んでいただき、一番多く投票された名前に決定します。

また、決定した名前に投票された方の中から抽選で1名様に、アフリカサバンナゾーンで記念撮影していただくとともに、記念品としてシマウマのぬいぐるみ・天王寺動物園ガイドブックをプレゼントします。

グラントシマウマの赤ちゃんは、現在、曜日を限って公開しており、ほかの草食動物と暮らす様子がご覧いただけます。

また、8月13日(土)にはネット番組配信局「SNO(ソーシャルネットワーク大阪)」から、その模様をライブ配信します。

 グラントシマウマの赤ちゃん公開曜日

火曜日、木曜日、土曜日、日曜日

*ただし、体調により、放飼場に出ていない場合があります。

 名前の候補

「アカリ」・「ノゾミ」・「ヒカリ」・「ミライ」

 名前の投票について

1.投票期間:平成23年7月27日(水)~8月31日(水)

2.投票場所:天王寺動物園内 アフリカサバンナゾーン・サバンナテラス

3.投票方法:来園された方に、候補にあげた名前の中から1つを選んでもらい、投票箱に投函していただきます。

4.発表:園内に掲示するほか、大阪市ホームページで発表します。

5.その他:決定した名前に投票された方の中から抽選で1名様に記念写真と記念品をプレゼントします。

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