Archive for » 7月, 2011 «

リフォーム施工のミスによる不具合に保険金を支払うリフォーム瑕疵保険の保険料が、条件付きで5000円割り引きになっている。特定のウェブサイトに登録しているリフォーム事業者が、2011年7月1日~12年3月31日に保険加入を申し込んだ場合の料金だ。

 該当するサイトは住まいづくりナビセンター(東京都中央区)が運営する「リフォーム評価ナビ」とLIXIL(東京都千代田区)が運営する「リフォームコンタクト」。どちらも消費者にリフォーム事業者の情報を提供しており、国土交通省が11年度の「リフォーム事業者選択支援サイト」に採択した。

 国交省は、消費者の保護策が優れているリフォーム事業者情報のサイトを採択する、いわばお墨付きを与える事業を10年度に開始した。採択の条件として、登録する事業者に100万円以上の工事でリフォーム瑕疵保険への加入を義務付けることなどがある。

 同保険は、リフォームした部位に不具合が見付かっても事業者が資金不足や経営破綻のため直せない事態への対策になり、確かに消費者保護策となっている。ただ、消費者の理解はまだこれからで、事業者は保険料を請負代金に上乗せせず自社で負担する場合もある。

 そこで国交省は国費を投入し、同保険への加入義務を負う事業者を対象に、保険料を割り引くことにした。例えば耐震改修を含むリフォームを行い、保険金額を200万円に設定すると5万円程度掛かる保険料を5000円安くした。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大阪府行政書士会 旭東支部所属 (大阪市都島区・鶴見区・城東区・旭区)            東洋法務総合事務所の B l o gへようこそ。

当事務所は大阪府大阪市城東区にある行政書士事務所です。            建設業許可に関する全般(新規・更新申請・経営事項審査・入札参加資格審査・業種追加・決算変更届など)・産業廃棄物収集運搬業許可や電子定款認証に対応した法人・会社設立を専門に取扱う行政書士事務所です。補助金や助成金または決算などについても他士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士など他多数)と提携していますので連携してサポートすることが可能でワンストップサービスの実現を目標に日々励んでおります。

ホームページに戻る                                      →  http://www.to-you-lawyer.com/  こちらをクリックしてください。

大阪府行政書士会会員 建設業許可の全般、法人(会社)設立の専門 行政書士 東洋法務総合事務所は大阪市城東区にある行政書士事務所です。 行政書士 東洋法務総合事務所のトップページに戻る
〒536-0006 大阪府大阪市城東区野江2丁目3番4号

TEL.06-6786-0008 FAX.06-6955-8923                                                                                                   お電話でのお問合せ受付時間 / 平日9:00~18:00                                 (土日祝は、原則として休業させていただいております)

Category: 建設業 関連  Comments off

 東京商工リサーチが8日発表した11年上半期(1~6月)の建設業の倒産(負債1000万円以上)は1696件(前年同期比2・9%減)で、上半期としては94年以来、17年ぶりに1700件を下回った。負債総額も2168億95百万円(22・2%減)と、上半期としてはこの20年で最も少なかった。上半期の倒産件数の減少は3年連続。負債が10億円を超える大型倒産は前年同期比45・4%減の18件にとどまり、負債総額も押し下げた。

         
 倒産件数と負債総額の大幅減について、同社は、金融機関に借入金の返済猶予を促す中小企業金融円滑化法などの金融支援策が倒産を抑制してきたと分析。ただ、今後については、政策効果が一巡したのに加え、「東日本大震災に伴う建設資材の流通停滞などの混乱も影響して倒産状況が変わってきた」として、体力に乏しい小規模企業を中心に倒産が増勢に転じる可能性も指摘している。

                    
 上半期の業種別の倒産件数は、総合工事業803件(9・2%減)、職別工事業576件(1・9%増)、設備工事業317件(6・3%増)。「受注不振」が原因の倒産が全体の71・9%に当たる1221件(5・7%減)を占めたほかに、「既往のしわ寄せ」による倒産が202件(2・0%増)、「運転資金の欠乏」による倒産が104件(5・0%増)、「他社倒産の余波」による倒産が66件(1・5%増)となっている。
 倒産企業を資本金規模別に分けると、1000万以上5000万円未満の企業の倒産が695件(8・0%減)、1億円以上の企業の倒産も6件と前年同期の7件から減った。都道府県別では32府県で減少。全国9地区別でも6地区で前年同期を下回った。一方、帝国データバンクが同日発表した11年上半期の企業倒産(負債1000万円以上の法的整理)集計によると、建設業の倒産は1535件(1・0%減)だった。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大阪府行政書士会 旭東支部所属 (大阪市都島区・鶴見区・城東区・旭区)            東洋法務総合事務所の B l o gへようこそ。

当事務所は大阪府大阪市城東区にある行政書士事務所です。            建設業許可に関する全般(新規・更新申請・経営事項審査・入札参加資格審査・業種追加・決算変更届など)・産業廃棄物収集運搬業許可や電子定款認証に対応した法人・会社設立を専門に取扱う行政書士事務所です。補助金や助成金または決算などについても他士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士など他多数)と提携していますので連携してサポートすることが可能でワンストップサービスの実現を目標に日々励んでおります。

ホームページに戻る                                      →  http://www.to-you-lawyer.com/  こちらをクリックしてください。

大阪府行政書士会会員 建設業許可の全般、法人(会社)設立の専門 行政書士 東洋法務総合事務所は大阪市城東区にある行政書士事務所です。 行政書士 東洋法務総合事務所のトップページに戻る
〒536-0006 大阪府大阪市城東区野江2丁目3番4号

TEL.06-6786-0008 FAX.06-6955-8923                                                                                                   お電話でのお問合せ受付時間 / 平日9:00~18:00                                 (土日祝は、原則として休業させていただいております)

Category: 建設業 関連  Comments off

風呂に入っているときや寝ている間など、油断している隙に、携帯電話のメールや着信履歴を家族や恋人に見られて、浮気などの隠しごとがバレ、いきなりの修羅場を体験した過去のある読者も、決して皆無ではないだろう。法律上も、既婚者の浮気は「不貞行為」として離婚や慰謝料の原因になりうる。

では、浮気などの証拠を見つけようとして、持ち主に断りもなく、携帯電話の記録を覗き見ることに、違法性はないのだろうか。

「結論から言えば、少なくとも現行法上、刑事処罰の対象にはなりません」と話すのは、ネットトラブルに関する著書もある宮本督弁護士。

ただ、他人の携帯電話に届いたメールを覗き見ることは、「通信の秘密」を侵す行為。他人宛ての手紙を勝手に読もうとして、封筒の口を破る行為に近い。だとすれば、信書開封罪(刑法133条)に該当しないのだろうか。

「信書開封罪の対象である『信書』とは、特定の人に意思を伝達する文書であり、郵便の封書が典型。携帯電話のメールは『信書』に含まれないので、処罰の対象外になります」(宮本弁護士)

それでは、持ち主が設定したパスワードを入力しなければ携帯電話を使えないようにしていたのに、他人が持ち主の誕生日などを適当に入れたことで、偶然にパスワードが通り、保存されていたメールを勝手に読んだ場合は、不正アクセス罪(不正アクセス行為禁止法3条、8条)に該当しないのだろうか。

「不正アクセス罪とは、情報を管理するサーバーコンピュータに、不正入手した他人のIDやパスワードを使って侵入することにより、他人になりすますネット犯罪です。たとえば、自分のパソコンで他人のふりをして、ウェブメールのサイトにログインし、メールを盗み見るなどの行為が想定されます。一方、他人が携帯電話を使えないよう設定する場合のパスワードは、いわば携帯電話のスイッチ代わりに用いられるものでして、そのパスワードを破ったからといって、不正アクセス罪が成立するわけではありません」(宮本弁護士)

しかし、携帯電話は、個人情報の塊だといわれて久しい。電話帳を見れば、仕事関係や交友関係が一目でバレる。その人に、何月何日何時何分、誰からどのような連絡があったか、その人が誰に発信したのかもメモリに残されているのだから、人間関係の濃淡まで筒抜けだ。こうした個人情報を盗み取る行為を、犯罪として取り締まらないのは、なぜだろうか。

宮本弁護士は「携帯電話のメールの覗き見が実際に問題になるとしても、浮気がバレるなどのプライベートな場面が大半です。何か大きな社会的問題でも生じない限り、法規制の動きは起こらないと考えられます」と話す。

その一方、携帯電話に保存された情報を勝手に覗かれたことで、プライバシーが侵害され、精神的な苦痛を受けたとして、民事上の慰謝料を請求する余地はあるという。

「ただ、慰謝料が認められるとしても、せいぜい数万円から10万円程度でしょう」(宮本弁護士)

それでは、他人の携帯電話を覗くとして、どの段階からプライバシーの侵害が発生すると考えられるのだろうか。

宮本弁護士の説明によると、メールの内容まで読まなくても、いつ、誰からメールが届いたのか(誰にメールを出したのか)のリストを覗いただけで、その人のプライバシーを侵害することになり、慰謝料の支払いを求められる可能性があるとのことだ。通信の秘密の保障は、通信の内容だけでなく、通信そのものの「存在」にまで及ぶためである。

とはいえ、不貞の慰謝料に比べれば、はるかに少額。メールの覗き見より、浮気のほうが「重罪」なのだと心得たい。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大阪府行政書士会 旭東支部所属 (大阪市都島区・鶴見区・城東区・旭区)            東洋法務総合事務所の B l o gへようこそ。

当事務所は大阪府大阪市城東区にある行政書士事務所です。            建設業許可に関する全般(新規・更新申請・経営事項審査・入札参加資格審査・業種追加・決算変更届など)・産業廃棄物収集運搬業許可や電子定款認証に対応した法人・会社設立を専門に取扱う行政書士事務所です。補助金や助成金または決算などについても他士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士など他多数)と提携していますので連携してサポートすることが可能でワンストップサービスの実現を目標に日々励んでおります。

ホームページに戻る                                      →  http://www.to-you-lawyer.com/  こちらをクリックしてください。

大阪府行政書士会会員 建設業許可の全般、法人(会社)設立の専門 行政書士 東洋法務総合事務所は大阪市城東区にある行政書士事務所です。 行政書士 東洋法務総合事務所のトップページに戻る
〒536-0006 大阪府大阪市城東区野江2丁目3番4号

TEL.06-6786-0008 FAX.06-6955-8923                                                                                                   お電話でのお問合せ受付時間 / 平日9:00~18:00                                 (土日祝は、原則として休業させていただいております

Category: 法律塾  Comments off