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大阪市では、平成23年7月20日から8月31日まで、「生きる」をテーマに、「人権」をイメージする写真を募集します。

応募いただいた作品については、「写真作品としての質」「人権の大切さを訴える内容」等の基準から選考し、優秀な作品を表彰します。また、入選作品の展示会を開催するとともに、市内各所でミニギャラリー等を開催します。

(1)   テーマ   

「生きる」

 人は皆、今を生きています。泣いたり、笑ったりして生きています。

 自由に、また束縛されて生きています。どこかで生命が誕生し、どこかで争いが起こっています。

 「生きる」ことを実感する-そんなシーンを切り取ってください。

(2)   応募規定 

① 応募写真は、カラー・モノクロいずれも可(APSは不可。デジタル作品は可)。

  形態は2L判プリント。(デジタルの場合は、500万画素程度以上)

② 応募点数は1人10点以内とします。(組写真は1組3枚以内とします。)

③ すべての作品の裏面に応募票(名前・生年月日・年齢・住所・連絡先・写真のタイトル・作品の意図(人権の視点)・組写真の場合は何枚中の何枚目)を貼付し、順番に番号をつけてください。応募票は、市民局

  ホームページよりダウンロードできます。自作も可。

④ 応募作品は返却しません。

⑤ 応募作品にかかる経費・送料等のすべては、応募者の負担とします。

⑥ 応募作品はいずれも被写体(本人)の了解を得た作品で、応募者本人が撮影した未発表の作品に限ります。応募作品に対する被写体の中の権利保有者(人物・建築物・商標など含む)からの苦情・異議申し立てがあった場合の責任はすべて応募者に属するものとします。

⑦ 入選作品の著作権は作者に帰属し、版権・使用権は大阪市に帰属します。

⑧ 入選者が未成年の場合は、親権者の同意が必要になります。

⑨ 入選作品は本市の人権啓発事業等に使用します。

⑩ 入選作品については、入選内定通知がありしだい、ネガまたはポジ・データを提出していただきます。提出

  されたネガ・ポジ・データは返却しません。

⑪ 上記の応募規定に違反していることが判明した場合は、入選を取消すことがあります。

(3)   賞    

特  選   1作品 ( 副賞 10万円)

優秀賞   2作品 ( 副賞 3万円)

入 選     3作品 ( 副賞 2万円)

推 薦     5作品 ( 副賞 1万円)

佳 作   5作品 ( 副賞 2千円)

(4)   選考委員  

近藤   大(大阪芸術大学写真学科准教授)

本多平吉(全日本写真連盟関西本部委員)ほか

(5)   締切り    平成23年8月31日(水)必着

(6)   発表      平成23年9月上旬

審査の結果は応募者全員に直接通知します。

また、入選作品は市民局ホームページ等で発表します。

 (展示会予定)

平成23年12月初旬  入選作品展示会(大阪市役所正面玄関ホール)

平成23年12月~平成24年2月  ミニギャラリー(市内各所)

平成23年10月~平成24年3月  各区ギャラリー(市内24箇所)

(7)   個人情報の取扱いについて

作品募集において取得した個人情報は、個人情報保護法及び大阪市個人情報保護条例等にのっとり適切に取り扱います。応募者の個人情報については「人権フォトコンテスト」募集事業に関してのみ利用 し、本人の承諾なしに目的以外に利用しません。また第三者への提供はしません。入選の際には名前(ペンネーム可)、住所(都道府県名のみ)を掲出することがあります。

(8)   応募・お問合せ先 

 「大阪市人権フォトコンテスト作品募集」事務局 

 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-2-3

チサン第7新大阪ビル926 ACE株式会社内

電話 06-7777-8804 FAX 06-6885-7272

募集ホームページ(http://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu060/photo/index.html

(事業担当:大阪市人権啓発・相談センター 電話06-6532-7631 FAX06-6532-7640)

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戸建住宅の改修では、クライアントから「住みながら工事が進められないか」と相談を持ちかけられることが多々ある。結論からいうと、これはきっぱり断ったほうがよい。

 実際に解体工事が始まるとすぐに分かることだが、解体時の音とほこりは、そこで生活をしながら受忍できるレベルのものではない。そのうえ、工事中は戸締まりが完全にできなかったり、工事用の簡易な扉に替えて進めたりすることもあり、防犯上も問題がある。住みながらの工事は可能な限り避けるべきだ。

  つまり、工事期間中はクライアントに別の場所で仮住まいしてもらうことになるわけだが、その際にちょっとした工夫で感謝されることがある。空き部屋の活用だ。我々の事務所では、既存建物に解体しない部屋がある場合、その部屋の中に竣工後に使う家具などを入れて、部屋全体をラッピッングするように養生してしまう。

「綾瀬の住宅」(2010年改修)で、空き部屋に使わない家具を入れてラッピングしているときの状況(写真:納谷建築設計事務所)
「綾瀬の住宅」(2010年改修)で、空き部屋に使わない家具を入れてラッピングしているときの状況(写真:納谷建築設計事務所)

 

 空き部屋を一時的な納戸にするわけだ。これは養生することで既存建物の柱やかまちの損傷を防ぐ目的もある。

  一時的とはいえ家具まですべて引っ越し先に運んだり、他の場所に預けたりすることはクライアントにとっては大変な労力となる。当面必要のない家具だけでも置いておくことができれば、精神的にも費用的にも負担は軽くなる。この配慮は意外なほど喜ばれる。

  日経アーキテクチュア7月10日号の「戸建住宅改修のツボ第5回:改修の施工、4つの心得」では、このほか、解体時の仮補強や構造補強後の再調査の重要性などについて解説している。

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