Archive for » 8月 3rd, 2011«

 最高裁判所は、裁判迅速化に向けた検証結果を公表した。日本建築学会が専門家の立場から支援している建築関係訴訟では、特に地方で鑑定人、調停委員が十分に確保できていないため、さらなる支援、連携強化を求めた。また、審理が長期化する要因の一つに客観的な証拠の不足を挙げ、合意内容を証明する契約書作成を義務化する必要性を指摘した。最高裁民事局は「契約書が整備されれば、訴訟は劇的に変わる」と、業界慣行改善に向けた検討を進める。
                     
 建築関係で瑕疵・主張のある訴訟は、全体の平均審理期間が6.8カ月であるのに対し、24.9カ月と3−4倍長く、2年を超える事件割合も40%近くある。原因として、争点の多さや客観的証拠不足、裁判官・弁護士の専門的知識不足、感情の対立が考えられる。最高裁がまとめた裁判迅速化の検証報告書では、合意内容を証明する契約書作成を義務化するなど、従来の業界慣行改善を明記した。
 最高裁民事局は「実際に契約書が出てこない訴訟は多く、審理が複雑になり混乱する。特に追加工事では住宅、非住宅問わず契約書をつくらないことが多い」とし「住宅瑕疵担保履行法の施行によって新築住宅は設計図書が整備される。他の契約書面に波及してほしい」と期待を込める。
                   
 裁判所の専門的知見を確保するため、日本建築学会が連携、協力してきた。建築関係では全国に567人の専門委員がいるが、地方では十分な人員が確保できていない。
 同迅速化検討委員会の委員を務める建築家の仙田満氏は「地方のネットワークができていない。きめ細かく地方裁判所と建築学会の司法支援建築会議の支部をネットワーク化することをベースに考えている」と、支援体制の充実を進める考えだ。

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 国土交通省は、建築法体系全体のあり方議論の中で、現行の建築基準体系の課題を抽出し、対応方針をまとめた。複雑化した体系を是正し、階層的な性能基準体系に転換するとともに、ストックの性能確保を図る基準も検討する。また、建築設備機器の品質や安全を確保する仕組みのあり方も模索する考えだ。

            
 対応方針は、各規制項目に対して規制の目的や要求する性能を明らかにし、階層化された明快な性能基準体系に転換する考えを示している。

          
 事故や災害に対応してその都度、法律・政令・告示を改正してきたため現状の基準体系は複雑で、項目ごとに規定される内容の範囲などが異なる。例えば、耐火・避難規制は、性能項目がなく、仕様的に規定されている一方で、満たすべき規制に関しては適合性の検証方法を定めることで性能規定化が部分的に図られているのが現状だ。

           
 既存不適格建築物の課題も多い。特に増改築する場合での適用緩和措置は、改修によるストックの有効活用を円滑化する一方で、既存部分の性能向上が先送りされる課題もある。このため、ストックの有効活用と不適格建築物の性能確保を担保できる基準のあり方が必要と判断している。

           
 建築設備機器も近年は安全装置が高度化・複雑化し、各所で事故も発生している。現状は大臣認定を除き、仕様基準で規定されているため、制御プログラムの中身や制御装置に関する基準が定められず、安全確保の方策が課題となる。さらに製造者・保守管理者への調査や指導は強制力がなく、建築の施工業者とは別に監督する仕組みが求められる。遊戯施設も同様に過去の事故を踏まえ運営主体による運行管理を監督する仕組みのあり方を検討する考え。

                 
 対応方針は、7月20日に開かれた建築法体系勉強会(座長・久保哲夫東大教授、非公開)の中で提示した。勉強会では、2012年度から建築法体系のあり方に対して法制度面の議論に踏み込むため、現在4つの論点を抽出して対応方針を整理。次回からは、整備・利用の各段階で質を担保する仕組みのあり方、専門家の資質確保方策と資格者・建築物性能の情報開示に関して議論を進める。

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「お手柄! 窃盗犯を取り押さえた高校生に感謝状」というニュースを耳にすることがある。警察官でない一般の人間が犯人を捕まえられることは、法律で明文化されている。

「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」(刑事訴訟法第213条)。

「何人でも」とは、老若男女、国籍、前科の有無なども問わず誰でも、ということ。お手柄高校生に「逮捕する」という感覚はなかっただろうが、法律上は警察官が行う逮捕と同じだ。

ただし、「現行犯人」に限られていることに注意。逮捕には3つの種類がある。裁判官が事前に発する逮捕状に基づく「通常逮捕」、緊急を要するため、逮捕後に逮捕状を請求する「緊急逮捕」、そして逮捕状を必要としない「現行犯逮捕」。このうち、一般人も行うことが認められているのは現行犯逮捕だけ。一般人が逮捕した場合、速やかに警察官などに引き渡す必要があり(同法第214条)、引き渡しを受けた警察官は、逮捕した者の氏名や住所を聞かなければならない(同法第215条2項)。

では、どのような状態なら「現行犯人」といえるのか。現行犯人とは「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者」(同法第212条1項)を指すが、犯行後間もないと明らかにわかる者も準現行犯(同条2項)として逮捕ができる。例えば被害者から「あいつが犯人だ」と追いかけられていたり、犯行に使ったと思われるナイフを持っていたり、返り血と思われる大量の血の跡が衣服についているようなケースが準現行犯にあたる。長谷川裕雅弁護士は次のように解説する。

「現行犯人かどうかは、逮捕が犯行と時間的、場所的に密接しているかどうかで判断される。犯行後30.40分が経ち、犯行現場から約20メートル離れた場所で発見された犯人を、判例では現行犯人としている。もっとも現行犯人と認められる時間的、場所的密接性の限界値は、状況によって流動的。密漁船を約30分追跡した者の依頼でその後、約3時間追跡し現行犯逮捕し、現行犯人と認められた例がある。視界に障害物がない海での追跡という特殊事情が影響している。犯行後、かなり時間が経ち、現場からも離れている現行犯逮捕は、一般的に難しい」

逮捕というのは他人の身体を拘束するという、人権を制約する行為だから、一般人が他人を逮捕できるのは、犯人を取り違える可能性が低い現行犯に限られるというのは自然なことだ。しかし逆に、現行犯なら、逮捕権という重大な権限を一般人でも行使できることになる。

では、現行犯なら、どんな犯人でも一般人が逮捕することはできるのだろうか。例えば、赤信号を渡る歩行者など、軽微な罪を犯した人を一般人が逮捕することはできるのだろうか。

結論からいえば、法律上は「犯人が逃げようとした場合は可能」である。軽微な罪については、犯人の住居や氏名が明らかでない場合か、逃亡するおそれがある場合に限って現行犯逮捕が認められている(同法第217条)。つまり歩行者の信号無視(2万円以下の罰金又は科料)の場合、免許証などで身分を明らかにして大人しくしていれば逮捕できないが、逃げようとした場合には、逮捕できるということになる。しかし、現実の運用はどうかというと、

「おそらく赤信号無視程度では警察に受けつけてもらえない。そもそも、年齢・境遇・犯罪の重さ・態様等を考慮して、逮捕の必要性(同法199条2項但書)がない場合は、逮捕は認められない。一般人による現行犯逮捕はなかったことにして、せいぜい口頭の注意で終わる可能性が高い」(長谷川弁護士)

忙しい警察官は軽い犯罪に手が回らない。一般人による現行犯逮捕が法律上可能でも、軽微な犯罪については形骸化しているといっていいだろう。

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