Archive for » 8月 19th, 2011«

環境省の「地熱発電事業に係る自然環境影響検討会」(座長・熊谷洋一東京農大教授)は第2回会合で、7月と8月に行った国内地熱発電所4カ所の現地調査結果報告と地熱発電事業に関する専門家からのヒアリングを行った。環境規制強化や周辺温泉地からの反発で、地熱発電事業は、この12年間新規設置がなかった。ただ再生可能エネルギーの利用拡大へ新たな法律が26日に成立することを踏まえ、太陽光発電や風力発電など新規設置構想が東日本大震災の被災地を中心に相次いでいた。同省は、検討会の結果次第では規制緩和で地熱発電事業の拡大を後押しする。

                    
 17日の第2回会合では、東北の澄川地熱発電所と大沼地熱発電所、九州の山川発電所と大霧発電所の計4カ所の周辺樹木の植生状況や景観、取水など環境影響について報告。現地調査4地区の環境影響は、おおむね良好と評価だった。このほか、東京環境工科専門学校の幸丸政明校長や、日本自然保護協会の辻村千尋氏、九州電力の緒方康弘地熱グループ長が、自然保護の考え方、自然保護上の問題点、自然環境保全にかかわる取り組みと影響軽減措置について考え方を説明した。また、とりまとめの考え方として、景観や生物多様性など自然環境に及ぼす影響と対策のほか、▽資源調査▽建設工事▽操業――の各段階での検討事項抽出の必要性が提示された。

              
 検討会では今後、海外現地調査や実現性の高い影響軽減措置と効果、環境保全技術などを検討した上で、11月下旬には自然公園法の通知見直しに向けた基本的考え方をまとめる予定。検討結果は、環境省審議会委員会に提示、地熱発電事業の拡大へ向けた法制度の運用見直しにつなげる。

               
 地熱発電は、地下の熱資源まで井戸を掘り、地上に上がってくる蒸気でタービンを回し発電するのが一般的。現在、事業用で13発電所、自家用5発電所で認可出力は計約54万kW。ただ掘削から設備設置まで時間がかかるほか、亜硫酸ガス発生などで周辺樹木の立ち枯れなど環境影響が過去に指摘されていた。同検討会では、技術の進歩や既存の地熱発電事業に伴う自然環境への影響や軽減対応などの現状と効果を検証し、最終的には新規の地熱発電事業の制約となっている自然公園法通知の見直しにつなげるのが狙い。既に昨年、環境相試案として、地球温暖化対策として浮上した再生可能エネルギー拡大政策で地熱発電量を現行の約3倍以上となる171万kWまで引き上げる考え方が示されていた。

                   
 26日の参院成立が確実視されている再生可能エネルギー法案に対する議論でも、「稼働まで時間がかかる地熱発電事業の拡大には、時限立法ではなく恒久法が必要」との声が自民党内から強くあった。

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 福島市にある福島学院大学宮代キャンパスの本館校舎は、東日本大震災によって無残な姿をさらしてしまった。日経アーキテクチュア3月25日号の表紙の写真を見て、「なぜこのような壊れ方をしたのか?」と問いかけたくなった。

 校舎の壊れ方は、いかにも尋常ではない。柱のせん断耐力が不足していた可能性が指摘されている。1960年代後半に竣工したということから、新耐震基準を満たしていなかったことは推測できる。

 人的被害は、職員3人が5時間ほど閉じ込められただけですんだ。春休み中だったため利用者が少なかったからであろう。この3人も無事救出されたという。もし死傷者が出ていたら、所有者・占有者に対して日本の法律は非常に厳しい。民法717条「土地の工作物責任」によって、無過失責任を問われることは前回の「建築士の責任:国家資格者にふさわしい身の処し方を」で触れたとおりだ。

 多くの場合、所有者・占有者は建築の技術的な問題には疎く、特に構造上の危険性など知る由もない。設計図書を事前に見せられ、あるいは施工現場において大事な場面で立ち会いを求められたとしても、適切な工事が計画され遂行されているかどうかなど、ほとんど理解できないだろう。にもかかわらず、建築物を所有し占有する側は事故の際に、責任問題を厳しく追及されるのだ。所有者・占有者に責任を押し付けたままで、設計や施工にかかわったつくり手側が知らぬ振りをできるものであろうか?

 その疑問への司法上の回答とも思える最高裁判決が2011年7月21日に下された。つくり手側にとっては「あまりに厳しい」と感じるであろう判決だ。

既存不適格も問題に!

  日経アーキテクチュアは8月10日号で「将来の危険にも賠償責任を認める」と報じた。「放置すれば、いずれは居住者などの生命や財産に危険を及ぼす場合、建築物の基本的な安全性を損なう瑕疵に該当する」と判示。設計者、工事監理者、施工者に対する不法行為責任が成立するとの判断である。

 本シリーズ第2回の「構造設計者の責任:適判という検算をなぜ避ける 」および第9回の「建築士の責任:四半世紀前の設計・監理を理由に書類送検」で言及したことのある2007年7月6日付の最高裁判決から、さらに一歩踏み込んだ判決だ。

 「新耐震基準」については、本シリーズ第14回の「都の責任:超高層ビルに『?』印の耐震認定証を」で触れたばかりだが、それどころの話ではない。今回の最高裁判決は、新耐震基準を満たさない「既存不適格」のように構造上の「瑕疵」を持つ建築物のつくり手が「不法行為責任」の追及を受ける可能性を示唆するものではないか。このような判決が、震災の後に下されたことは決して偶然ではなく、既存不適格建築物のつくり手側の責任を強化するものと勘繰ってしまうのは、保険屋の性(さが)かもしれない。

 それでは既存不適格という問題に、つくり手側はどのように向き合っていけばよいのであろうか。少なくとも「瑕疵」がある状態を、専門家として知りつつ放置することはもはや許されない。所有者・管理者に対して、積極的に耐震改修の必要性を説き、推奨プランを勧めていくべきだ。その上で、危険な状態を放置したのは、提案を退けた建築主の責任であるという逃げ道を用意しておく必要がありそうだ。

 実は、設計者や工事監理者そして施工者は今後、既存不適格の問題ばかりではなく、建築物の安全性について予見可能なあらゆる瑕疵に対処することを迫られてくるはずだ。不法行為責任では時効に相当する「除斥期間」が20年あるという現実、建設業界における「瑕疵」責任に関する慣行とのギャップの大きさによる混乱、そして建賠保険の将来――。こうした様々な点に影響が及ぶと思われる、重要な判決ともとらえられるのである。

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