Archive for » 11月 14th, 2011«

建設業における取引の適正化については、従来から、建設業法(昭和24年法律第100号)の厳正かつ適正な運用により、法令の遵守指導等を通じ、その推進を図ってきたところです。

 しかしながら、依然として建設業の請負契約における不適切な取引が指摘されていることから、建設業の健全な発達を促進するため、建設業取引の適正化をより一層推進する必要があります。

 このため、11月を「建設業取引適正化推進月間」として、建設業の取引適正化に関し集中的に法令遵守に関する活動を行うこととしたのでお知らせいたします。
1.「建設業取引適正化推進月間」標語

 「 みんなで守る適正取引 」
 2.期間

 11月(11月1日~30日)

 3.主催

 国土交通省、都道府県

 4.実施内容

 (1) 建設業者等を対象とした講習会等の開催
 (2) 立入検査等の実施
 (3) ポスターの配布・掲示等
 (4) 新聞、機関誌、ホームページや各種媒体等を通じた広報

   平成23年度「建設業取引適正化推進月間」実施要領

 ※ 各地域における講習会等については、各地方整備局建設業担当部署にお問い合わせください。

   各地方整備局建設業担当部署一覧はこちら

 

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国土交通省は11日、中央建設業審議会(会長・石原邦夫東京海上日動火災保険取締役会長)の総会を開き、地域維持型JVを盛り込んだJV準則の改正を了承した。同日付で、国関係機関や都道府県にJV運用基準の見直しを勧告した。今後は、国交省が運用通知を11月内に各発注者に送付し、各発注者が運用基準を作成して、地域維持型JVの競争参加資格登録を始める。

                    
 改正したJV準則では、「共同企業体の方式」に地域維持型JVを追加するとともに、JVが継続的な協業関係を結ぶことや対象工事、構成員の組み合わせ、構成員の資格など基本的事項を記載した。また、構成員が工事を分担する「乙型」の採用を想定し、準則に初めて「分担施工」の考え方を明記。構成員の資格には、「地域の地形・地質などに精通しているとともに、迅速かつ確実に現場に到達できること」との要件も示した。

                          
 月内に国交省が提示する運用通知では、道路事業における道路の新設、バイパス設置、共同溝設置、河川事業の築堤、水門設置、営繕事業の新営工事などは地域維持型JVの対象とならないことや、当面は構成員数の上限を原則10社程度とすることを記載する予定だ。地域の地形・地質に精通しているなどとした構成員の要件は、本店の所在地や防災協定締結の有無、地元発注工事の受注実績などを想定することも記載する。競争参加資格者名簿への登録には、単体と地域維持型JVの同時登録が可能となる。
 会合の中で畠中薫里政策研究大学院大准教授は、「JVの構成員が多くなると、瑕疵(かし)の責任の所在が不明になる可能性がある。契約の透明性を確保すべきだ」と指摘。これに対し国交省は「運用通知の標準協定書の中で、(責任の所在についても)しっかりと運用できるよう考える」と答えた。

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