建設業における取引の適正化については、従来から、建設業法(昭和24年法律第100号)の厳正かつ適正な運用により、法令の遵守指導等を通じ、その推進を図ってきたところです。
しかしながら、依然として建設業の請負契約における不適切な取引が指摘されていることから、建設業の健全な発達を促進するため、建設業取引の適正化をより一層推進する必要があります。
このため、11月を「建設業取引適正化推進月間」として、建設業の取引適正化に関し集中的に法令遵守に関する活動を行うこととしたのでお知らせいたします。
1.「建設業取引適正化推進月間」標語
2.期間
11月(11月1日~30日)
3.主催
国土交通省、都道府県
4.実施内容
(1) 建設業者等を対象とした講習会等の開催
(2) 立入検査等の実施
(3) ポスターの配布・掲示等
(4) 新聞、機関誌、ホームページや各種媒体等を通じた広報
※ 各地域における講習会等については、各地方整備局建設業担当部署にお問い合わせください。
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