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【行政 どこまで対応してくれるのか】
             
 国土交通、厚生労働両省による社会保険などの加入指導が11月1日から徹底されるなか、法定福利費を確保する道筋が明確化していない状況に専門工事業者の不安が高まっている。現在、請負契約の中で法定福利費を支払う側の責任を言及して対処する明確な措置はなく、国交省が厚労省所管の法令違反事項に先んじて対策を講じることの難しさが浮き彫りになっている。国交省は、元請けに対して建設業法第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)の違反の恐れを強めているものの、その効力が不明確なことも不安を高める要因の一つとなっている。
               
 国交省が11月1日以降に開始する建設業許可・更新、経営事項審査、立入検査の各時点で実施する指導は、最終的には厚労省に通報して未加入企業が確定する。これを踏まえ、法令違反企業に対する所定の処分が行われる。
                  
 現在、専門工事業団体が急ピッチで具体化している標準見積書案は、法定福利費確保の道筋を明確にする第一歩だ。元請け側も標準見積書案は発注者側に法定福利費を要求するための根拠になると同案の作成を歓迎している。しかし、現状は請負契約の中で法定福利費を支払う側の責任を言及して対処する明確な措置はなく、国交省も専門工事業団体が一丸となって声を上げる必要性を指摘するにとどめている。国交省内からは、制度を所管する厚労省に先んじて明確な対応策を構築することが難しいとの声も漏れ聞こえてくる。
            
 9月に元請企業団体に通知した対策徹底の通知文では、建設業法第19条の3に違反する恐れがあることを強調している。ただ、これまで同条項に基づく公正取引委員会への措置請求の実例はなく、同条文の効力を問う声は以前から多い。国交省内には、そもそも社会保険未加入対策で同条文違反の恐れを指摘することが正しいのかとの声もある。
                    
 国交省は、4月1日以降に入札する直轄土木工事21工種を対象に現場管理費率算定式を改正、社会保険等の加入率を100%とした場合の事業者(発注者)が負担すべき法定福利費を予定価格に反映できるようにした。これにより予定価格は平均で0.8%上昇するものの、2005−11年度の直轄工事の平均落札率は88.8−91.4%で推移しており、算定式の改正による予定価格の上昇分も、この変動に吸収されかねない。
             
 改正効果の検証は今後の作業になる模様だが、本来であれば落札者だけでも積算内訳書を詳細に調査すべきとの声も多い。だが、増大する作業に対応する職員の負担は想像以上に大きく、法定福利費確保の道筋を明確に示すにはまだ時間がかかりそうだ。

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新潟市は、2012年度に入って市の発注工事を1度も受注していない会社だけが参加できる工事入札を、10月1日以降に公告する案件で試行する。

 対象は、予定価格が1000万円以上2500万円未満の土木一式工事と建築一式工事。契約方式は一般競争入札だ。

 入札公告日の前日までに12年度の受注実績がなければ、等級に関係なく入札に参加できる。12年度に共同企業体の構成員として契約したり、契約金額250万円超の随意契約を結んだりした実績があれば、入札に参加できない。

 1度も受注していない建設会社の数がどの程度に上るか、新潟市は公表していない。試行工事は、土木で各区2件程度の約16件、建築で各区1件程度の約8件を予定している。

 日経コンストラクションが11年度に実施した入札制度の調査結果によれば、新潟市のくじ引き発生率は71.2%と全国の自治体と比べても特に高い。くじ引き多発で競争が激化するなか、未受注の建設会社の受注確率を上げて、受注の均等化を図るために、市は今回の試行を始めた。

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日本建築士事務所協会連合会(三栖邦博会長)は、(仮称)建築士事務所法の制定に向けて、2013年度から対外的活動を本格化する。6月にまとめた素案(「仮称・建築士事務所法の提案」)を会員に周知し認識を共有した上で、関連団体や消費者団体への理解を得られるよう取り組む。推進体制として、建築設計制度対応特別委員会と新法制定検討ワーキンググループを組織改編し、三栖会長を委員長とする「基本問題検討特別委員会」を設置した。

               
 同法は、建築士事務所の業務適正化、設計監理業の確立を目指して素案が示された。建築の質向上や建築主の利益保護による国民生活向上、地域社会の健全な発展を目的としている。具体的には、建築士法にある建築士事務所の条項を分離し、無登録業務の禁止や契約ルールの拡充など、新たに法制化する10項目を加えて独立した新法とする。

                          
 三栖会長は5日の会見で、「建築主と設計事務所が互いの責務を認識し、建築をつくる時代になった。関係者との協議を経て、国民から支持される法制度としたい」と制定に向けた意気込みを示した上で、素案について「各ブロック、単位会、会員の間で内容を議論する。議論を踏まえ、必要があれば13年春をめどに手を加えたい。国民全体に理解してもらうことが大事だと思っている」と議論の進め方を示した

                        
 建築基本法との関連については「十分な国民サービスができていないことが問題。基本法の動きとは別に、われわれの活動基盤としての制度設計をしていきたい」と、切り分ける考えを示した。9月の理事会で設置を決めた基本問題検討特別委員会は、弁護士など法律の専門家をメンバーに加え、建築士事務所法を始めとする課題に対応する。

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