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経済産業、国土交通の両省は10日、総合資源エネルギー調査会省エネルギー基準部会住宅・建築物判断基準小委員会と社会資本整備審議会建築分科会建築環境部会省エネルギー判断基準等小委員会の第3回合同会議を開き、住宅と非住宅建築物の省エネルギー基準見直しの素案をまとめた。一次エネルギー消費量を指標とし、設備性能や再生可能エネルギーの利用も総合的に評価できる基準に変更。室用途ごとに省エネ性能を評価できる計算方法とした。また撤廃の是非が議論を生んだPAL(年間熱負荷係数)も非住宅の基準に適用することが盛り込まれた。近く手続きを始めるパブリックコメントを経て基準をまとめる。

                 
 見直しでは、現行で外皮の断熱性と個別設備ごとの性能を別個に評価していたところを、一次エネルギー消費量を指標として建物全体の省エネ性能を評価するように変更。一次エネルギー消費量の評価では、高効率の給湯設備や空調設備の設置など、省エネ手法を採用した設計仕様が、標準タイプの設備設置による基準仕様に比べてエネルギー消費量が下回ることを求める。また、外皮の基準には住宅に外皮平均熱貫流率、非住宅にPALも適用する。基準は1999年のレベルとする。

                         
 評価単位は、戸建住宅の場合は住戸が基準値を満たすこと、共同住宅では各住戸が基準を満たすとともに、共用部や非住宅部分も加えた建物全体の消費量が基準を満たすことを求める。非住宅建築物の場合は建物全体を評価対象とする。

                        
 建物全体の基準一次エネルギー消費量は、室用途や設備ごとに定めた基準を利用して算出。素案では、それまで活用していた8建物用途ごとに室用途を設定し、その室に応じた設備の基準を別表として示した。8建物用途から、事務所等は19室、ホテル等は31室、病院等は28室、物販店舗等は17室、学校等は26室、飲食店等は19室、集会所等は60室、その他は3室を挙げた。

                    
 また地域区分は、現行基準で北から順にIa、Ib、II、III、IVa、IVb、V、VIの8区分で表示していたところを、同様の順で1−8に表示方法を変更する。室用途ごとに設定する設備のうち、空調と給湯の各設備には地域区分を設ける。このほか、太陽光発電設備などエネルギー利用効率化設備では、発電量のうち自家消費相当分のみを評価対象とする方針とした。自家消費相当分が設備の化石燃料の利用削減につながるほか、設備設置による外皮の熱性能低下も外皮への基準を設定したことで想定されないとみて方針を決めた。

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 国土交通省は、建設産業の担い手確保に向けた施策を拡充する。教育関係者と専門工事業者の双方から、建設産業の魅力を発信するプロモーターを発掘し、若年入職者の拡大に向けて多様な活動を展開。提案されたモデル事業を検証した上で、より効果的な活動を全国に広げていく考え。技能労働者のスキルを適正に評価するための技能の「見える化」の仕組みづくりにも本格着手し、処遇面など就労環境の改善を後押しする。
             
 国交省は13年度予算の概算要求に、建設産業の担い手確保の推進に向けた関連経費として約1億円を計上した。技能労働者の高齢化と若年就職者の減少が深刻化する建設市場の雇用・就労環境の整備に一段と注力する構えだ。若年層の入職増加策として、新たに「プロモーターを中心とした入職促進のためのネットワーク形成事業」を実施する。工業高校や職業訓練校などの教育機関、専門工事業の関係者の中から、建設産業の魅力を伝えることに特に熱心な教員や、「カリスマ職人」、人的魅力にあふれる企業経営者などを選定。若年入職者の拡大活動のプロモーターと位置付け、人的ネットワークづくりを支援する。
                  
 プロモーターから提案された各種活動の中からより効果的なものをモデル事業として実行し、若年者の入職促進策としての効果を検証する。プロモーターの組織化も進めることで、これまでは個々の立場、一部地域で限定的に行われてきた活動を全国的な取り組みに発展させていく狙いだ。
                
 技能の適正評価では、技能労働者の雇用関係が流動的なことや、能力評価に現場ごとのばらつきがあるといった実態を踏まえ、技能を見える化し、処遇改善につながる仕組みを構築する。保有資格や研修の履歴、工事の経験、社会保険などの加入状況に関する情報を蓄積し、ITを活用した評価のあり方を検討。併せて、雇用や人材育成に関する各種事務手続きが効率的に行えるように仕組みの高度化も模索する。個々の技能労働者と所属する企業など、それぞれが受けるメリットや課題を明確にしながら、新たな評価手法の導入に向けて関係者の合意形成を促す。

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 国土交通省は5日、社会保険未加入企業に対する指導監督に向け、基準の改正手続きに入った。改正点としては、健康保険法や厚生年金保険法などに違反した場合は3日以上の営業停止処分とすることなどが盛り込まれた。11月1日からの適用を予定している。
 改正する基準は「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」。健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法を違反した際の処分内容に関する項目を新設する。各法に違反した場合や立入り検査を拒否した場合の処分を定めている。
                   
 法律違反の場合の処分は、違反した企業の役員や使用人が懲役刑となった場合に7日以上の営業停止処分とし、懲役刑以外では3日以上とする。
                    
 また、社会保険の加入指導に従わず未加入の状態を継続する企業に対しては、まず指示処分を実施。さらに従わない場合に3日以上の営業停止処分を課す。
                    
 社会保険未加入企業に対する指導監督は、2011年6月にまとめた『建設産業の再生と発展のための方策2011』でも実施する枠組みが必要と提言されている。基準の改正により、不正行為に対する監督処分を始める。

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