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全国社会保険労務士会連合会は、官民連携で進む建設業者の保険加入促進策を支援する一環で、建設業界に関する専門知識を持つ社労士の育成を始める。保険加入手続きなどについて建設業者からの相談が増加傾向にあることに対応。建設産業の仕組みや実態を事前に把握するためのマニュアルを作り、来年2月をめどにマニュアルを用いた研修をスタートさせる考え。建設業団体などが開く関連セミナーにも積極的に講師を派遣し、取り組みを後押しする。

                                              
 本年度から国土交通省を中心に社会保険未加入業者への加入促進策が本格実施されたのを背景に、社労士には地元の建設業者からの相談件数が急増しているという。一方、対応する社労士側は、建設産業に詳しい社労士がもともと少ないのが実情。建設業者の事業や経営の実態を踏まえて保険加入手続きの相談に乗るには体制が不十分とされる。こうした現状から同連合会は、建設産業の実態に詳しい社労士を計画的に育成する必要があると判断した。

                                       
 整備するマニュアルには、建設業法に基づく許可制度や、建設会社の事業の仕組み、重層下請といった建設業特有の事業の構造や雇用・労働問題など、建設業者からの保険加入問題の相談に乗る際に最低限理解しておくべきことを中心に盛り込む。

                     
 同連合会では今夏から、建設業振興基金と協力し、保険加入に関する相談対応を強化した。振興基金に専用窓口を設け、社労士が相談員として保険制度や加入方法などについて電話で無料相談に応じている。これまでに十数件の相談に対応。社労士に保険加入手続き業務を依頼した事例も出てきているという。無料相談について、同連合会は社会貢献活動の一環と位置付けており、業界への周知を徹底して活用を促す。今後、受け付けた相談内容を整理・分析し、Q&A事例集にまとめて関係先に配布する計画だ。建設分野に詳しい社労士の育成など相談体制の強化・拡充に取り組み、保険加入に関するコンサルタント機能を積極的に強化していく。

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 京阪京橋駅すぐの複合商業施設「KiKi京橋」(大阪市都島区東野田町1丁目)の5階に11月3日、大衆演劇劇場「羅い舞座(らいぶざ)京橋劇場」がオープンする。460席を有する日本最大級の大衆演劇専用劇場で、こけら落としは劇団「座・KANSAI」(金沢つよし座長)が務める。


▲大衆演劇劇場「羅い舞座(らいぶざ)」京橋劇場」

 「KiKi京橋」は情報と文化の発信をテーマに2008年11月にオープン。1階と4階は「食」のフロア、2、3階は「ショッピング」と「サービス」のフロアで、5階は昨年11月まで吉本興業の京橋花月が入居していた。京橋花月の閉場から1年、今度は人情芝居や舞踊ショーから構成される大衆演劇の専用劇場として運営される。

 運営を担うのは奈良や堺市で大衆演劇劇場を運営するライブジャパン(本社/奈良県御所市、河合忠則代表)。全国のさまざまな旅劇団が月替わりで公演し、「顔見せミニ舞踊ショー」「お芝居」「舞踊ショー」の3部構成などで1日2回、日替わりの舞台をみせる。

 「演目が毎日変わるのも大衆演劇の面白さ。月に何度でも足を運んでほしい」と河合代表。

 「座・KANSAI」公演は3~29日(16、30日休演。29日は昼の部のみ)。12月は劇団「紀伊国屋」(澤村慎太郎座長)が公演予定。

某日、大衆演劇の初体験してきました。                                                        

3部構成でした。時間を忘れるほど家族全員、とても楽しませていただきました。飲食の持ち込み・観賞しながら飲食ががOKなので、とてもありがたい!!                                                   なんといっても、長女が目を輝やかせて観賞してました。

座長のMCでは、毎日公演の内容が変わっているので、                                              「明日来ていただいても、お芝居の内容も変わります」ってとこにめちゃめちゃ驚きました。   

是非、一度ご体験ください。

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 11月1日からスタートした建設業の社会保険未加入問題対策における「標準見積書」の活用に向け、元請けが課題の精査を進めている。ただ、同日から活用を開始するとされていた標準見積書が、「そもそも提出されていない」といった声も上がっている。また、「標準見積書が出された場合は、その信ぴょう性が今後の課題になるだろう」との声もある。

                       
 国土交通省が推進する建設業の社会保険加入では、労働者が社会保険に加入しやすくするよう、下請企業が法定福利費を明示した見積書を元請けに提出し、元請けがその見積書をもとに発注者に法定福利費の確保を求める仕組みになっている。下請けが法定福利費を明示した見積書を作成しやすいよう各専門工事業団体が「標準見積書」を作成している。10月31日の「社会保険未加入対策推進協議会」では、標準見積書について、各団体が活用状況を集約して課題を改善する。

                      
 標準見積書の活用に当たっては、専門工事業者から「元請けに受け取りを拒否される」といった声が上がっている。一方、元請け側からは活用開始から約2カ月が経ったいまも「まだ標準見積書に沿った見積もりが元請けに提出されていないのではないか」との声が上がっている。受け取り拒否について、日本建設業連合会では、10月1日に「日建連会員企業における下請指導指針」を会員に通知。「元請け人が尊重せず、一方的に削減、あるいは含めない金額で請負金額を締結」して原価割れすることが建設業法に違反する恐れがあると、拒否せず受け取るよう会員企業に強く求めており、そうした事例が発生しないよう留意している。

                          
 標準見積書に沿った見積もりが出されなければ、課題の改善の検討が進みにくい状態だ。他の元請団体も、現段階では会員企業から実際に提出があったら、課題を精査するという姿勢だ。

                   
 それでも、元請けとして課題の収集・精査は進めており、標準見積書の法定福利費部分の根拠が課題になりそうだ。現在の各専門工事業団体が提示している標準見積書では、労務費に各保険の料率(約15%)を掛けて法定福利費を算出する方法となっている。ただ、「適用除外になる人がまったく考慮されていない」「働いた人が想定の人数より少なかった場合はどうするのか」「2次下請け以下も全部働く人数と基準給与を把握して法定福利費を算出できない」という。例えば日建連の指針に沿えば、それら見積書を受け取り、発注者に提示することになるものの、発注者はそれを受け取ることが可能なのかという問題が生じかねない。

                          
 ある業界団体関係者からは「(法定福利費を明示すると)労働者の人数や給与、保険の加入・未加入などがある程度、明らかになるため、専門工事業者も標準見積書の活用をとまどっているのではないか」という声まで出ている。

                   
 標準見積書に沿った見積書の提出が進めば、今後の課題も国土交通省などとともに精査が進み、より社会保険加入が促進されるとみられる。

【社会保険の適用除外】
 建設業の社会保険で適用除外は各保険によって異なる。適用除外の該当者は次のとおり。
 〈雇用保険〉
・65歳以上の雇用者
・1週間の所定労働時間が20時間未満
・31日以上継続して雇用される見込みがない人
・学生・生徒など厚生労働省令で定める人
〈医療保険〉
・臨時に使用される人で、日雇い(1カ月を超えて継続使用された人を除く)、2カ月以内の期間雇用
・事業所・事務所の所在地が一定でない者に使用されている人
・季節的業務に使用される人
・臨時的事業の事業所に使用される人(継続6カ月以上を除く)
・国民健康保険組合の事業所に使用される人
・後期高齢者医療の被保険者
・厚生労働大臣、健康保険組合、共済組合の承認を受けた人
〈厚生年金保険〉
・臨時に使用される人で、日雇い(1カ月を超えて継続使用された人を除く)、2カ月以内の期間雇用
・事業所・事務所の所在地が一定でない者に使用されている人
・季節的業務に使用される人
・臨時的事業の事業所に使用される人(継続6カ月以上を除く)

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