建設業法施行規則等の一部を改正する省令が施行され、
建設工事の現場等に掲げることとなっている標識の大きさが縮小されました。
1 背 景
建設業者等が建設工事の現場等に掲げることとなっている標識について、規制改革要望等を踏まえ、
小規模工事においても掲示が容易となるよう、その大きさが縮小されました。
2 概 要
(1)建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)別記様式第29号を改正し、建設業者が建設工事の現場に掲げることとされている標識の大きさが現行の「縦40cm以上×横40cm以上」から「縦25cm以上×横35cm以上」に改められました。
なお、建設業法施行規則別記様式第28号に定める建設業者が営業所に掲げなければならない標識の大きさは、従前のとおりですのでご留意ください。
(2)浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和60年建設省令第6号)別記様式第8号及び別記様式第9号を改正し、浄化槽工事業者(浄化槽法第33条第2項の規定により浄化槽工事業者とみなされるものを含む。)が営業所及び浄化槽工事の現場に掲げることとされている標識の大きさが現行の「縦35cm以上×横40cm以上」から「縦25cm以上×横35cm以上」に改められました。(3)解体工事業に係る登録等に関する省令(平成13年国土交通省令第92号)別記様式第7号を改正し、解体工事業者が営業所及び解体工事の現場に掲げることとされている標識の大きさが現行の「縦35cm以上×横40cm以上」から「縦25cm以上×横35cm以上」に改められました。
3 公布・施行
平成23年12月27日
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
大阪府行政書士会 旭東支部所属 (大阪市都島区・鶴見区・城東区・旭区) 東洋法務総合事務所の B l o gへようこそ。
当事務所は大阪府大阪市城東区にある行政書士事務所です。 建設業許可に関する全般(新規・更新申請・経営事項審査・入札参加資格審査・業種追加・決算変更届など)・産業廃棄物収集運搬業許可や電子定款認証に対応した法人・会社設立を専門に取扱う行政書士事務所です。補助金や助成金または決算などについても他士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士など他多数)と提携していますので連携してサポートすることが可能でワンストップサービスの実現を目標に日々励んでおります。
ホームページに戻る → http://www.to-you-lawyer.com/ こちらをクリックしてください。
〒536-0006 大阪府大阪市城東区野江2丁目3番4号
TEL.06-6786-0008 FAX.06-6955-8923 お電話でのお問合せ受付時間 / 平日9:00~18:00 (土日祝は、原則として休業させていただいております)