Archive for » 3月, 2012 «

将来、公共施設やインフラ資産の建て替え・改修に必要な更新費用は、現在の更新額の2.6倍――。総務省は全国111市区町村の協力を得て、このような試算結果をまとめた。建て替えや改修に必要な経費が不足する未来を示唆している。

 調査では、将来、必要になる1年あたりの更新費用と、現在の年平均更新額を比較した。将来の更新費用は、更新額に新規整備額と用地取得額を加えた「現在の投資額」とも比べており、将来の更新費用が現在の投資額の1.1倍になることがわかった。新規の建設投資をストップし、用地取得額や新規整備額をすべて既存施設の更新に振り向けても、費用が足りなくなることを示している。

 住民1人が将来の1年間に負担する更新費用の見込額は全国平均で6万3950円。人口25万人以上の自治体の平均が約4万円なのに対して、人口1万人未満の自治体の平均は約24万円だ。人口規模の小さな自治体ほど1人あたりの負担額が大きい。

 施設の老朽化の状況も数値化した。耐用年数を超えた施設と耐用年数まで10年未満の施設の割合は、公共施設で43%、橋梁で13%、上水道管で34%、下水道管で10%だ。耐震改修済みか耐震改修の必要のない公共施設の面積割合は80%となっている。

 更新費用は、耐用年数が経過した後に、現在と同じ面積や延長で更新すると仮定して試算した。対象としたのは2009年度までに整備された公共施設やインフラ資産だ。インフラ資産は道路、橋梁、上下水道を対象としており、河川や港湾などは対象外。公共施設には病院や競馬場などを含めていない。それでも、投資額ベースで公共施設やインフラ資産の約9割をカバーするという。調査に協力した市区町村の人口の合計は1802万人で、全国人口の14%を占める。

 調査結果は総務省のウェブサイトで見られる。

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国土交通省は、情報化施工技術を使う建設工事の施工管理と監督・検査の要領を改訂・策定した。トータルステーション(TS)を使った土工(河川、道路)と舗装工の出来形管理要領と監督・検査要領、TS・GNSS(汎地球測位航法衛星システム)を使った盛土の締固め管理要領と監督・検査要領の7編で、4月1日以降に契約手続きを開始する工事から適用する。現場での計測や書類整理など負担を軽減できる上、面的な品質確認が可能となり、品質向上にもつながるとみている。

                
 土工でのTS出来形管理は、2008年に施工管理要領を策定しており、今回、追加機能に対応した改訂となる。通常の施工では、テープやレベルを使って出来形を計測し、書類を整理する作業を繰り返している。改訂した要領では、テープやレベルでの出来形計測を不要とし、設計図と設計データ、計測データを重ね合わせ、横断図面上でその差を確認すれば良い形になる。施工者は、200mに1回の写真管理が1工事で1回に減る上、計測結果を書類に転記する必要もなくなる。検査職員も、出来形の実地検査が200mごとに1カ所から、1工事に1カ所になる。

               
 舗装工事の施工管理要領は、関東地方整備局が09年に策定した試行版を全国版にするほか、監督・検査要領を新たに策定する。土工と同様に出来形の実地検査をTSのデータで確認できるようにし、実地検査は1工事に1回になる。また、舗装工事編用に、厚さ管理もTSによる計測データを使う。

             
 TS・GNSSを使った盛土の締固め管理は03年に策定した管理要領を改訂し、あわせて監督・検査要領を新たに策定した。1000m3に1回ごとに砂置換法とRI法で実施していた締固め密度計測は不要となる上、締固め機械が作業した履歴や状況の確認できるため、計測地点だけの点での品質確認だったものの、面的な品質確認が可能となる。

             
 これら要領は、12年度以降の情報化施工技術を使用する工事で適用する。TS出来形管理は、13年度から河川と道路のすべての土工工事で適用する方針で、12年度は700−800件程度で実施する予定だ。

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政府は2012年3月13日、省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)の改正法案を閣議決定して国会に提出した。20年までにすべての新築建物を対象として省エネ基準への適合を義務付ける方針を、改正法案の国会提出を発表する資料のなかに改めて記したが、改正法案自体には盛り込まなかった。経済産業省によると、すべての新築建物に対する省エネ化義務付けについては、省エネ法改正で法制化するか新法を制定するか、まだ決まっていないという。

 政府がこの省エネ義務化の方針を10年11月に初めて打ち出してから1年数カ月たっている。しかし、法制化の手続きが定まっていないこともあって、義務付けの対象になる省エネ基準の内容は不明確なままだ。住宅・建築業界からは、どのような基準への適合を求められるか懸念する声も聞かれる。

 経産省資源エネルギー庁省エネルギー対策課の担当者は12年3月22日、この省エネ基準について「現時点では全く未定」としながら、「断熱性能や気密性能の向上を一律に義務付けることはない」と述べた。「伝統的な工法など一部の工法に、建物を断熱化しにくいものがあることは承知している。建物の一次エネルギー消費量を抑えることが目的であり、断熱化は手段の1つに過ぎない。省エネ化義務付けで使えなくなる工法が生じないように配慮したい」(経産省の担当者)。

 政府は2月28日に国会に提出した都市低炭素化促進法案で、建物の新たな省エネ基準として低炭素建物の認定基準を定める方針を打ち出した。義務化の対象となる省エネ基準はこの認定基準ではなく、より低いレベルのものとなる予定だ。

 その一方で、省エネ化義務付けの法制化に先立って、義務付けの対象を20年までにどのように広げていくかを示す工程表をつくる予定だ。11年10月31日の「低炭素社会に向けた住まいと住まい方推進会議」で公表した工程表の案では、「11年度」と「20年度」との間のタイムスケジュールが空白になっていた。経産省は今回の省エネ法改正に合わせて、工程表の内容を明確にしたいとしている。

政府が11年10月31日に公表した「住宅・建築物の省エネ基準適合義務化に向けた工程表(案)」のタイムスケジュールの部分。この時点では空白が目立つ(資料:国土交通省)

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