横浜地方裁判所は2012年4月18日付の判決で、横浜市内の戸建て住宅の建て主と住宅会社に対し、住宅の屋根から太陽光発電パネルの一部を撤去し、原告である隣家の住民2人に計22万円を損害賠償として支払うよう命じた。建て主のAさんの依頼で住宅会社のタマホーム(東京都港区)が屋根に載せた太陽光発電パネルの反射光は、原告にとっては受忍限度を超えるまぶしさがあると認定した。
原告は、Aさん宅の屋根の北側にあるパネルに反射する光で自宅の南側に目を向けられず、2階のバルコニーに出る際にはサングラスを着用せざるを得なくなったとして、10年にAさんとタマホームを相手取って訴訟を提起。北側のパネルの撤去と計220万円の損害賠償を請求した。被告側は原告の被害が具体的でないと反論し、建物の北側への太陽光パネル設置に法令上の規制はないことなどを理由に、争う姿勢を示した。
住宅会社と建て主の共同不法行為を認定
横浜地裁は判決で、パネルからの反射光が原告の日常生活の平穏を損なっており、Aさんが北側の屋根に12枚のパネルを設置したことは原告の建物所有権を侵害していると認定した。建物所有権に基づく妨害排除請求権を根拠として、Aさんが12枚のパネルの撤去義務を負うと判断。Aさんとタマホームは共同不法行為に基づく損害賠償債務の責任を負うと結論付けた。
タマホームは4月19日、日経ホームビルダーの取材に対して「判決文を受け取った後でAさんと話し合い、今後の対応を検討する」とコメントした。
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