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30代の離職(中途退職)とメンタル疾患者の発生が最多――。建設コンサルタンツ協会の調査結果によると、離職した年代は30代が半分近くを占め、売上高規模別では100億円以上の企業が7割に達していた。転職先は大規模企業で公務員志向が5割を超えている。メンタル疾患者の発生年齢も30代は20代の3.6倍だった。大島一哉会長は、離職とメンタル疾患が「多くの会社で増加の実態が明らかになった」と述べた。

                 
 建コン協は、会員企業の建設コンサルタント技術者を対象とした「所定外労働時間等に関する実態調査」を2月に実施、会員425社のうち255社から回答を得た。今回が3回目で、離職とメンタル疾患者の項目を新設した。

                     
 最近3年間の離職者は、全会員平均だと「変わらない」が48.5%、「増加傾向」が14.9%、「減少傾向」が20.7%だが、100億円以上の企業は「変わらない」が53.8%と最も多いものの、「増加傾向」が30.8%で「減少傾向」の15.4%の2倍となっている。

              
 離職した年代は、30代が全会員平均で45.4%、売上高規模別でもすべて30代がトップを占め、10億円以上の規模はすべて50%を超え、特に100億円以上は76.9%と最も多かった。離職の最大理由は、「業界、会社の将来不安」が26.4%、「転職」が19.3%で、1位と2位だった。

                    
 転職先は「他業種」「同業他社」「地方公務員」がほぼ3分の1ずつとなっているが、国家公務員と地方公務員を合計すると、40億円以上−100億円未満は52.3%、100億円以上は61.5%と過半数を占める。業界で指摘されている「若手の公務員への転職が多い」実態を裏付けている。

                     
 一方、最近3年間のメンタル疾患発生は、「変わらない」が31.1%で最も多いが、「増加傾向」が16.8%で「減少傾向」の3.8%を大きく上回っている。このうち100億円以上は「増加傾向」が53.8%と高水準だった。

                   
 発生年齢は、30代が24.6%、40代が14.4%、20代が6.8%と続いている。規模別に30代の比率をみると、40億円以上100億円未満の62.5%が最も多く、次いで100億円以上が46.2%となっている。

次代を担う30代の人材喪失は、企業にとって大きな打撃となることが危惧される。

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東日本大震災で耐震面の弱点が露呈した大阪府の咲洲庁舎。大阪府は、咲洲庁舎の長周期地震動対策工事を大林組が落札したと公表した。落札金額は8億6560万円(税抜き)。予定価格は10億1000万円だった。総合評価一般競争入札には、大林組と大成建設の2社が参加していた。

 咲洲庁舎は大阪市湾岸部にある高さ256mの超高層ビルで、地下3階・地上55階建て。大阪ワールドトレードセンタービルディング(WTC)として、1995年に竣工。府が2010年、大阪市の第三セクターから新庁舎として購入した。長周期地震動対策工事では、長辺方向に152台(76カ所)、短辺方向に140台(70カ所)の制振ダンパーを設置するほか、低層部の柱の補強、防火戸や天井、階段室の耐震対策工事などを実施する。

 11年3月の東日本大震災の発生時、長周期地震動の影響で約10分間揺れ続け、最上階では短辺方向137cm、長辺方向86cmの最大振幅が生じた。構造躯体の損傷は確認されなかったが、内装材や防火戸など計360ヵ所で損傷したほか、エレベーターの停止や閉じ込め事故が発生した。

 これを受け、大阪府は内装や設備などの緊急復旧工事を実施。11年5月に「咲洲庁舎の安全性等についての検証結果」を公表し、制振ダンパーを設置するなど長周期地震動対策を実施する方針を打ち出した。その後、大阪府は専門家会議を設置し、咲洲庁舎の安全性や防災拠点としてのあり方を検証していた。

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国土交通省は、建設業許可申請書や施工体制台帳、経営事項審査で、社会保険の加入状況を確認する方法を記載した改正建設業法施行規則を1日付で公布した。経営事項審査の改正は7月1日から、許可申請書と施工体制台帳の改正は11月1日から施行する。施行規則改正に対応できるよう今夏までに「施工体制台帳等活用マニュアル」を見直すほか、保険加入徹底のための元請けによる下請指導に向け下請指導ガイドラインをまとめる予定だ。

                         
 施行規則の改正では、建設業法第4条(許可申請書の添付書類)に基づいて示している書類様式に「健康保険等の加入状況(健康保険の被保険者の資格取得届出、厚生年金保険の被保険者の資格取得届出、雇用保険法の被保険者届出状況)」を記載する様式(第20号の3)を追加した。営業所名と従業員数、各保険の加入有無・適用除外、事業所の整理記号を記載する。保険加入「無」と記載しても建設業許可は受けられるものの、加入するよう指導を受ける。加入状況の書類を提出しなければ、建設業許可を受けられない。

                      
 元請けが作成する施工体制台帳については、「許可を受けて営む建設業の種類」とされている第14条の2(施工体制台帳の記載事項など)第1項に、「健康保険等の加入状況」を加えた。下請けの記載事項(第14条の3項)についても「健康保険等の加入状況」を加え、さらに第14条の4(再下請通知を行うべき事項)にも「健康保険等の加入状況」を追加した。
 経審については、「雇用保険」と「健康保険・厚生年金保険」となっている「そのほか審査項目(社会性等)」の記載欄を、3保険それぞれに分けて加入の有無・適用除外を記載する形に変更する。

                  
◆海外子会社の経営実績評価も
 国土交通省は、社会保険未加入対策のための建設業法施行規則改正とあわせて、経営事項審査で海外子会社の経営実績を評価できるよう経審の記載事項を変更した。7月1日から施行する。
 別記様式第25号の11の記載要領別表で「申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、一定の企業集団に属する建設業者(連結子会社)として認定を受けて申請する場合」だけとなっているところに、「申請者が国土交通大臣の定めるところにより、その外国にある子会社について認定を受けて申請する場合」の記載欄を追加する。国内親会社と海外子会社の経営規模の数値を国交大臣が認定し、海外子会社の完成工事高(X1)と、親会社と海外子会社合算の利益額・自己資本額(X2)を評価する。

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