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 「エコハウス」は、本当に省エネなのか、快適なのか――。建築環境の研究者である東京大学大学院の前真之准教授はこんな疑問について、5月に上梓した『エコハウスのウソ』で論じている。

  書籍の冒頭には、「冷房」と「夏への備え」に関するQ&Aが並ぶ。住宅の温熱環境に詳しい前氏は、夏でも涼しく、環境に優しい住宅設計の条件について、どのように考えているのだろうか。6月早々に台風が上陸し、真夏を控えた今、専門家の見解に耳を傾けてみよう。

 小さなエアコンで冷やせる空間をつくる

  前氏はまず、「エアコンでつつましく冷房できること」を挙げる。
 人間は、湿度が高いと許容できる暑さ(気温)が大きく下がってしまう。汗が乾きにくくなり、体温調整が困難になるからだ。高温多湿の日本では、エアコンに頼らざるを得ないのが実情だ。従って、電力ピーク時の節電に配慮し、なおかつ猛暑を快適に過ごすことを考えるなら、小さなエアコンで冷房できる空間を設けるのが合理的だと、前氏は指摘する。

  そのうえで、一般にエコハウスとして紹介されている住宅について警鐘を鳴らす。特に大開口部を設け、間仕切りもない大空間は要注意だと言う。

  環境に優しい住宅というと、エアコンを用いず、通風や扇風機で空気をかき回し、住宅内を涼しくするという印象がある。しかし、多湿の日本では、風をかき回すだけで空間を涼しくするのには限界がある。前述の通り、猛暑にはエアコンに頼る必要性が出てくるが、特に大開口部と吹き抜けを設けた開放的な空間では、人のいる部分をエアコンで冷やすことが難しい。家全体を過剰に冷やすことになって、エネルギーを浪費することになりかねないと言う。

  そもそも家庭の冷房は、使う季節も時間帯も限られる。住宅で1年間に使われるエネルギー消費量に占める冷房の割合は、九州・四国地方でも4%を切る。関東地方では2%にも満たない。通風に配慮するにせよ、小さなエアコンで快適に過ごせる空間としておくことが、「夏涼しく、環境にも優しい」住宅設計の秘けつだ――。これが建築環境の研究家としての、前氏の意見だ。

 気まぐれな風をつかまえるように窓を配置

  前氏は「どの方角から風が吹いても、室内に取り込めるように窓を配置すること」を、夏でも涼しい住宅設計のポイントとして挙げる。

 風は文字通り気まぐれだ。周辺の地形や近隣に建つ建物の影響も受ける。季節によっても変わる。ウェブサイトでは、卓越風(ある地点で月ごと、または年間を通して一番吹きやすい風向き)を調べられるが、必ずしもこのデータ通りに風が吹くとは限らない。
 
 敷地周辺の状況を十分に調べ、隣接する建物との間隔を取り、バランスを考えて窓を配置する。重要なのはこうした平面計画だと、前氏は指摘する。

 注意点は、「西窓は小さくすること」。2m×2m(4m2)の西窓から入る日射熱は、ガラスの透過率を8割とすると約2000Wに達する。冷蔵庫とテレビ、照明、パソコンといった家電に、実は発熱源である人間(家族)が発する熱を合計すると、一般的な家庭で1000W程度。つまり、

4m2の西窓からの日射熱=(家電+家族の発熱)×2

 ということになる。できるだけ西側には窓を設けないに限る、と前氏は結論付ける。

 もう一つ、「人がいる場所に風が通るようにすること」も設計上の注意点だと言う。通風には、室内の熱気を取り除く「排熱」と、「人体周りに風を起こして冷却する「採涼」という、2つの効果がある。人がいるリビングなどに風が通らなければ、採涼効果は薄れる。廊下ばかり風通しが良くても意味がないのだ。
 
 前氏は「言われてみれば当たり前の常識をちょっと意識するだけで、多くの問題は解消できる」と訴える。『エコハウスのウソ』では「冷房」「夏への備え」以外にも、「吹き抜け・大開口」「太陽エネルギー」など6つの観点から、一般に流布している常識の真偽を、多くの調査結果を基に分析している。この夏、『エコハウスのウソ』に指摘されている「新常識」で、目からうろこを落としてみてはどうだろうか。

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 1994年、大阪府南部の町で、宅地建物取引業を営むAさんは分譲戸建て住宅を新築し、同年3月末に買い主のBさんに引き渡した。価格は土地代が1350万円、建物代が1980万円だ。

 それから約15年後の2008年12月、Bさんは住宅に瑕疵があるとして、Aさんを相手取り損害賠償を請求して大阪地方裁判所に提訴。12年4月24日、大阪地裁は売り主であるAさんに不法行為責任があるとして、瑕疵補修の費用など約1480万円をBさんに支払うよう命じる判決を出し、確定した。

確認内容とは全く別物

 Bさん宅は木造、一部鉄骨造の3階建てだ。早くも95年頃に建具の建て付けが悪くなり、98年以降は建物の内外の壁に亀裂が生じたという。

 Bさんは08年5月、欠陥住宅問題に詳しい弁護士の岩城穣さんに相談した。岩城さんら原告側弁護団は、一級建築士で胡桃設計(兵庫県伊丹市)代表の木津田秀雄さんに建物の調査を依頼した。

 木津田さんによると、建築計画概要書では、Aさんは木造2階建ての長屋で大阪府から建築確認を受けていた。確認時とは種別、構造、階数がすべて異なる建物を建てたことになる。90年代の時点で混構造3階建てを合法的に建てようとすれば建築基準法38条に基づく大臣認定を受ける必要があったが、その形跡もなかったという。また、93年度の大阪府は完了検査実施率が約35%に過ぎず、Bさん宅も完了検査を受けていなかった。法規との乖離が大きく、“脱法”建築の様相を呈していたようだ。

 木津田さんは建物の現況を鑑定書にまとめた。確認・検査の手続きだけでなく構造耐力上も建基法に適合していないと主張する内容だ。大阪地裁もその内容を大筋で認めて判決に反映させた。下に掲載した図はその一部だ。

 

(1)既存の擁壁に載っている1階東側の鉄骨梁。1階東側には柱はなく、建物の鉛直荷重が形状・構造不明の擁壁に直接掛かる危険な状態となっている    
(2)の部分。1階の鉄骨梁と、南北面にあるコンクリートブロック積みの壁の一部(右端)の状況。ブレースなどによる補強は施されていない(イラスト:笹沼真人)
                          
鉄骨造部分の構造耐力不足
 鑑定書によると、Bさん宅は中央部を残して東側と西側が沈下、「へ」の字形に折れ曲がった状態になっていた。完成後、建具の建て付けが悪くなったり壁面に亀裂が入ったりしたのは不同沈下の影響だった。 3階建ての建物のうち1階は鉄骨造になっていた。西側には鉄骨柱が2本あるが、既存擁壁に接している東側にはなく、鉄骨の梁は既存の擁壁の天端に載せられていた。梁と擁壁の接合部にはアンカーボルトなどはなかった。強度不足の疑いがあるうえ、擁壁の形状や構造もはっきりとはわからない。このような1階部分を、大阪地裁は「著しく構造耐力が不足している」と認定した。

具体的な根拠示さずに「補修可能」と認定

 Bさん側は、止まらない不同沈下に対応するために基礎形状を変更したり、既存擁壁の安全性を確認したりする必要があるとして、住宅の建て替えが必要だと主張。約3080万円の賠償を求めていた。しかし、大阪地裁は具体的な根拠は示さないまま、Bさん宅の補修は可能とし、請求額の5割弱を賠償額として認めたのにとどまった。 木津田さんは、Bさん宅で新耐震とは名ばかりのずさんな実態が明らかになったことを冷静に受け止めている。Bさん宅が出来た90年代は、接合補強金物や地盤調査に関する建基法の告示がない時代。確認・検査の民間開放前で完了検査の実施率は低く、新築住宅の施工者や販売者の瑕疵担保責任を重くした住宅品質確保促進法もまだなかった。そのため「現在と比べると違反建築がつくられやすかった。特に木造3階建ては要注意だ」(木津田さん)。

 既存の戸建て住宅の改修を手掛ける設計事務所や工務店は、建設時期が90年代なら、旧耐震の建物のように現行法規との適合を疑ってかかるほうが賢明かもしれない。

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大阪市計画調整局では、平成24年5月13日(日)に発生した広島県福山市でのホテル火災を受け、平成24年5月14日(月)から緊急立入調査を実施しましたので、次のとおり結果をお知らせします。

1 検査日時

平成24年5月14日(月)から6月12日(火)までの間

2 検査対象施設

同様のホテル、旅館並びに耐火構造以外の宿泊施設(354棟)

3 重点検査項目

(1)防火区画
 防火区画が必要な箇所について、耐火構造の壁や防火設備の扉で区画されていること

(2)避難経路
 避難階に至る経路として、階段等の避難施設が正しく設置されていること

(3)非常用照明、排煙設備
 避難経路である廊下や階段室に、非常用照明や排煙設備が正しく設置されていること

4 検査結果

(1)緊急立入検査実施結果

 実施予定建築物354棟に対して検査を実施した結果は次の通りです。

緊急立入検査実施結果
 検査実施対象件数  重点検査項目に抵触する対象件数
 354 80
              
(2)項目別違反状況
項目別違反状況
  重点検査項目 違反対象件数  不備の例 
 1 防火区画  42   駐車場とその他の部分とを区画する扉が、防火設備となっていないなど
 2  避難経路 27  避難上有効なバルコニーや、屋外階段を囲い開放性に問題があるなど
 3  非常用照明、排煙設備 34  居室及び廊下や階段室に非常用照明や排煙設備が設置されていない

(3)その他
  非常用照明の玉切れや、物品の存置による防火扉の開閉不良など、維持管理上の不備については立入検査時に是正指導を行いました。(194件)

5 検査後の対応

 今回の検査結果を踏まえ、建築基準法令違反について順次是正指導を行っています。

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