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国土交通省は、社会保険に未加入の建設業者に対し、経営事項審査(経審)の手続き時の指導を徹底する。既に減点措置の拡大などを実施しているが、これに加えて加入を指導し、それでも加入しない企業は厚生労働省に通報する。11月の受審企業から適用。「社会保険加入に関する下請指導ガイドライン」と合わせ、地方整備局や都道府県、建設業団体に通知した。

                   
 同省は、保険加入促進策の第1弾として、7月1日から保険未加入企業に対する経審での減点措置を拡大。第2弾として、11月から建設業許可・更新時に保険加入状況の記載書面を提出させる。さらに国や都道府県は営業所や工事現場への立ち入り検査を通じて、元請と下請の施工体制台帳などを基に加入状況を確認、未加入企業を指導する予定。

                   
 経審手続き時の指導徹底は、未加入対策を一段と強める方策として追加する。審査時に未加入が判明した企業に対し、結果通知書と合わせて指導書を送付。指導書に記載した期日までに加入報告がなかった場合は厚労省に通報する。下請指導ガイドラインでは、保険加入状況を記載する施工体制台帳や再下請通知書、作業員名簿の作成例を明示。元請による指導対象をすべての下請企業とする一方、元請が全体を総括し、1次下請業者が2次以下の下請業者を間接的に指導することも認めた。

                 
 5月に公表したガイドライン案の内容に、新たに「法定福利費の適正な確保」という項目を追加。下請の見積書に法定福利費相当額が明示されていながら、元請がこれを一方的に削減した場合や、法定福利費相当額を含めない金額で契約を結んだ場合は、建設業法で定める「不当に低い請負代金の禁止」に違反する恐れがあると明示した。

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