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 ニセ建築士が相次いで発覚した問題で、国土交通省は都道府県と連名で7月17日から全国約11万すべての建築士事務所に対し、ダイレクトメールの発送を始めている。建築士事務所の開設者に対し、所属建築士の免許登録の有無の確認や、定期講習の受講状況の確認などを要請した。提出を求める所属建築士名簿は3月31日時点のもので、都道府県への提出期限は9月14日。また、提出期限を過ぎた業務報告書を未提出の場合、7月31日までに提出することも求めた。

 建築士定期講習の初回の受講期限が3月31日だったことなどを踏まえ、その時点での所属建築士名簿の提出を求めることにした。当時の所属建築士が退職するなど現時点で所属していない場合があるが、「原則、建築士であることを確認してもらう」(国交省建築指導課)。

 国交省は、所属建築士の免許登録や定期講習の受講状況の確認は、建築士事務所の開設者の責務だと指摘した。開設者に対し、管理建築士を含む所属建築士の免許証の原本を確認すること、所属建築士が原本の提示を拒否するなど疑義がある場合は建築士名簿の閲覧で確認するように要請。免許登録がないことが判明した場合、刑事告発などの措置を取るよう求めた。

 さらに、所属建築士の定期講習受講の有無についても、定期講習修了証の原本を確認すること、疑義のある場合は建築士名簿の閲覧で確認するよう求めている。所属建築士が、警告にもかかわらず受講しなければ戒告処分、さらに未受講の期間が長期にわたる場合は、業務停止以上の処分となると警告した。

 所属建築士名簿に記載すべき建築士の範囲は、国交省が3月16日付で出した「建築士法に基づく所属建築士名簿の記載方法について」と題する技術的助言で「他人の求めに応じて報酬を得て、業として行う設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査もしくは鑑定、建築物の建築に関する法令もしくは条例の規定に基づく手続きの代理に関する実務」と都道府県に通知されている。これらの業務を行わず、例えば、もっぱら施工に関する実務だけを行う建築士は該当しない。

「建築士事務所も監督処分の対象に」

 国交省は7月18日付で、「偽造免許証の写しによる建築士のなりすまし防止及び所属建築士の定期講習受講の徹底について」と題する技術的助言を都道府県に通知。建築士事務所が提出する所属建築士名簿にある建築士について、建築行政共用データベースで照合することを要請。一級建築士ではないと疑われる事案が発生した場合は、速やかに国交省に報告するよう求めた。定期講習の受講状況については、別途連絡する方法で国交省に報告するよう要請した。

 技術的助言では、免許登録がない者が建築主に対する重要事項説明を行ったときは建築士法第26条第2項第3号に、建築士事務所の業務として設計の業務を行ったときは同項第8号に基づいて、建築士事務所に対する監督処分の対象となり得ると指摘。都道府県は、建築士事務所が講じた措置などを勘案した上で、必要に応じて、建築士事務所に対する適切な措置を講じることを求めた。

 国交省は、都道府県が登録・指導監督の主体となる二級建築士と木造建築士についても同様の措置を求めた。

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