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国土交通省は、中小建設業者向けの金融支援3事業(地域建設業経営強化融資制度、下請債権保全支援事業、災害対応金融支援事業)の期限を延長する調整に入った。インフラの維持管理や災害対応に当たる地域建設業者向けに、請負代金債権の流動化による資金調達や建設機械の購入資金などを支援するこれら事業はいずれも13年度末で期限が切れる。同省は「企業経営の『質』を重視した支援につながる」(建設市場整備課)とみて継続が必要と判断。それぞれ1年の延長を財務省に申し入れた。
3事業のうち、08年11月に始まった地域建設業経営強化融資制度は、公共工事を受注した元請企業が持つ請負代金債権を事業協同組合などに譲渡し、それを担保に金融機関から転貸融資資金を調達する。公共事業という安定的な債権を流動化することで低利に運転資金を調達できる。公共事業を受注できる財務・技術面で優れた地域企業の資金繰り支援策として定着。7月末までの融資実績は累計1万3374件、約3138億円に達している。
10年3月に始まった下請債権保全支援事業は、下請業者や資材業者が元請企業に対して持つ代金債権の支払いをファクタリング会社が保証。元請企業が倒産して代金を受け取ることができなくなっても、保証金が支払われるので連鎖倒産防止に効果があるとされる。同事業では、債権の相手先となる元請企業について、過去2年の公共工事受注実績や経営事項審査(経審)の受審など、一定の信頼性の高さを条件としており、それが安定運用に寄与している。8月末までの実績は保証債権3万6149件、保証総額1967億7578万円、利用企業は実数で1542社に達している。
業界に浸透しているこれら2事業に加え、本年度に本格スタートしたのが、災害時の応急復旧活動など地域社会の維持に貢献する企業が建設機械を購入する際の金利を助成する災害対応金融支援事業。国や自治体と災害協定を結んでいることが制度利用の条件になっているため、公共団体にとっては、災害時に自ら保有する建機で応急活動に当たる企業を確保する上でも有効だ。同事業では9月末までに225件、総額29億3144万円の建機購入に助成を実施した。期限を延長すれば、中小建設業者の設備投資促進にも役立つ。

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国土交通省は、法定福利費を内訳明示した標準見積書の一斉活用が建設業界全体でスタートしたことを踏まえ、官民のあらゆる発注者に対し、社会保険料相当額を適切に含んだ金額での工事契約などを求める通知を送付する。また、建設業関係団体には現場関係者を含め、会員企業への周知徹底を改めて要請する。
標準見積書は9月26日に開かれた第3回社会保険未加入対策推進協議会で、一斉活用の申し合わせが行われた。
業界を挙げた取り組みの内容を周知し、協力を依頼する今回の通知は関係省庁や都道府県、政令市のほか、水資源機構や鉄道建設・運輸施設整備支援機構、都市再生機構などの独立行政法人、高速道路会社、JR各社、空港会社、日本経済団体連合会や日本商工会議所を始めとする主要民間発注者団体に送る。
都道府県には管内市町村への周知も要請。民間団体には建設業退職金共済制度の普及促進にも理解を求める。建設プロジェクトの川上段階にかかわる設計関係団体にも通知を送付する。建設業界では、下請けを中心に保険未加入企業が存在。若年入職者減少の一因になっているほか、法令を順守し法定福利費を負担している企業が、競争上不利になるという矛盾した状況が生じている。
標準見積書の活用は保険未加入対策の切り札の1つで、この取り組みを進めるには社会保険料(事業主・労働者負担分)相当額を適切に含んだ額で請負契約を締結するなど、建設工事の発注者側の理解も欠かせない。

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国土交通省は、消費税率が14年4月1日に5%から8%に引き上げられることが決まったのを受け、直轄事業での消費税の取り扱い方法を1日付で各地方整備局に通達した。引き渡し日が14年4月1日より前の場合は5%、それ以降は8%となることを基本に、指定日とされた13年10月1日より契約日が前か後かで適用する税率が変わることなどを周知した。本年度中に引き渡し予定でも4月1日以降に遅延すれば適用税率が8%になるため注意が必要だ。
国交省は、同内容の通達を中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連)を構成する他の府省庁や都道府県、業界団体などにも送付。直轄事業での取り扱い方法を周知した。税率改正に伴う移行期に生じる混乱を避けるため、各種の相談に応じる体制も整えるなど、準備に万全を期す。
直轄工事や業務での扱いは、引き渡しが14年3月末までであれば、契約日が13年10月1日の前でも後でもすべて適用税率は5%。10月1日より前に契約している工事や業務で、引き渡しが14年4月1日以降になる場合も、消費税法の経過措置により5%が適用されることになる。一方、10月1日以降の契約で、引き渡しが4月1日以降になる場合は、新税率の8%が適用される。注意が必要なのは、10月1日より前に契約し、引き渡し日が14年4月以降になっている工事や業務で、10月1日以降の設計変更で請負代金が増額されたケース。全体の契約上の適用税率は5%だが、設計変更分については8%の税率で支払われることになる。
契約上の引き渡し日が3月末までで5%の税率が適用されていても、天災などを理由に引き渡しが4月1日以降に延期されるケースも考えられる。その場合は全額に対して新税率の8%が適用されることになる。債務負担行為で工事や業務が複数年度にわたる工事や業務で10月1日以降に契約するものについては、長期工事の特例措置により、13年度内の前金・部分払いに限り5%の税率を適用。14年度以降の新税率適用後の完成時に差額分を含めて支払うことになる。次の10%への税率引き上げが予定されている15年10月1日以後に引き渡す工事の場合、指定日(15年4月1日)以降に行われた設計変更に伴う増額分は10%の税率が適用される。

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