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 建設業労働災害防止協会(錢高一善会長)は、3月1日から31日までの「建設業年度末労働災害防止強調月間」の実施要領をまとめた。冒頭の会長メッセージで、2012年の死亡災害(1月7日速報値)が前年比32人増の354人となったことを明らかにし、「極めて憂慮すべき状況」と注意を喚起した。

              
 建設業の労働災害では、休業4日以上の死傷災害が11年に33年ぶりに増加した。12年はさらに11年を上回るとの懸念が出ていた。

                 
 1-11月の速報値では、死亡者のうち、墜落・転落が最も多い44.1%を占めており、工種別では、土木工事が136人と全体の41.4%を占め、建築工事が135人で全体の41.0%、設備工事が58人で17.6%となっていた。

                 
 建災防が公表した3月1日からの「建設業年度末労働災害防止強調月間」の実施要領では、▽経営トップなどによる年度末安全パトロールの実施▽リスクアセスメントの確実な実施▽建設業労働安全衛生マネジメントシステム(コスモス)の導入、実施▽3大災害(墜落・転落、建設機械・クレーンなど、倒壊・崩壊)防止対策の徹底▽不安全行動による災害防止対策の徹底▽交通労働災害防止対策の徹底▽安全衛生教育の推進▽石綿障害予防対策▽健康管理の徹底▽東日本大震災などの自然災害の復旧・復興工事における労働災害防止対策の徹底--10点を重点事項に掲げた。

                     
 協会と支部は、3大災害絶滅運動や安全施工サイクル運動の促進などを実施する。

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国土交通省は5日、東日本大震災の被災地域内で運用している主任技術者の兼任要件の緩和を全国の工事に拡大する方針を固め、都道府県や建設業関連100団体などに通知した。国の直轄工事を始め、全国の自治体発注の工事を対象に5㎞程度の近接した場所であることなどを要件に2件程度の兼務を認める。これにより、公共事業の迅速・円滑な施工確保に向けた対応策計7事項のうち3事項が正式に通知された。残りの対応事項については詳細がまとまり次第、通知する考え。

                      
 5日の通知では工作物に一体性、連続性が認められる場合や、工事の発生土を盛土材に流用するといった相互に調整する全国の工事を対象に現場相互の間隔が5㎞程度であれば同一の専任の主任技術者が工事を管理できるとし、原則、2件程度の兼務を認める。

                     
 また、通知に合わせて過去に通知した現場代理人の常駐義務の緩和(2011年11月)と、主任または監理技術者の専任を必要としない期間の明確化(09年6月)についても改めて周知した。

                  
 発注者は、現場代理人の工事現場における運営や取り締まり、権限の行使に支障がなく、発注者との連絡体制が確保されていれば、代理人の常駐が必要ないと判断できる。また、主任あるいは監理技術者の専任を必要としない期間は、▽工事着手まで▽全面的に工事を中止▽工場製作のみ▽後片付け--の各期間となる。

                        
 今回の措置は政府方針の12年度補正予算と13年度予算を一体的に執行する「15カ月予算」で、膨大な量の公共事業が発注されることに備えた対応で、全国の公共事業の迅速かつ円滑な施工確保に向けた3分野計7事項の対策の1つ

 1月には、総合評価落札方式の提出書類の簡素化といった入札契約手続き期間の短縮を始め、WTO(世界貿易機関)対象工事を除く大規模な工事のうち、難易度の低い大規模な工事には中小建設企業の入札参加も認めることを各地方整備局などに通知した。

                   
 今後は、地方自治体に対してダンピング(過度な安値受注)対策の徹底を要請するほか、被災地で運用している遠隔地から職人や資材を調達した場合への対応も全国に拡大していくための取り扱いを通知する予定だ。

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日経ホームビルダーは、住宅の新築やリフォームで実務者が顧客から受けたクレームの事例とその教訓を、「クレームに学ぶ」として連載しています。ここでは、2013年2月号に掲載した内容の一部を紹介します。


 40歳代の男性Aさんは、家づくりに際して免震工法に強いこだわりを持っていた。同工法に対応できる住宅会社数社の中からB社を選び、担当者と会ってみることにした。

 Aさんの希望は、母の住む実家を二世帯住宅に建て替えること。B社との最初の打ち合わせの際に、「とりあえず今ある家で同居を試してみよう」との考えに至り、新居の計画をいったん保留することにした。

 数カ月後、B社からAさん宅に思わぬものが届く。新規顧客向けのダイレクトメールだ。顔を突き合わせたはずの相手にこんなものをよこすなんて、とあきれていると、しばらくして再びB社から文書が。そこには、「既に話を進めている会社はあるのか」といった質問のほか、電話番号を教えてほしいといったことも書いてあった。

日経ホームビルダーは、住宅の新築やリフォームで実務者が顧客から受けたクレームの事例とその教訓を、「クレームに学ぶ」として連載しています。ここでは、2013年2月号に掲載した内容の一部を紹介します。


 40歳代の男性Aさんは、家づくりに際して免震工法に強いこだわりを持っていた。同工法に対応できる住宅会社数社の中からB社を選び、担当者と会ってみることにした。

 Aさんの希望は、母の住む実家を二世帯住宅に建て替えること。B社との最初の打ち合わせの際に、「とりあえず今ある家で同居を試してみよう」との考えに至り、新居の計画をいったん保留することにした。

 数カ月後、B社からAさん宅に思わぬものが届く。新規顧客向けのダイレクトメールだ。顔を突き合わせたはずの相手にこんなものをよこすなんて、とあきれていると、しばらくして再びB社から文書が。そこには、「既に話を進めている会社はあるのか」といった質問のほか、電話番号を教えてほしいといったことも書いてあった。

 Aさんは度重なる不手際に怒りが収まらず、B社を紹介してもらったマッチングサービス会社のザ・ハウス(東京都渋谷区)に連絡。同社がB社に事実関係を確認したところ、担当者が他地域に転勤していたことが判明した。何も知らされていなかったAさんはB社に不信感を持ち、別の住宅会社と検討し直したいとの意思をザ・ハウスに伝えている。

 B社の担当者は、Aさんが同居を始めたばかりなので、「新築の話が具体化するまで1年ぐらいは掛かるだろう」と踏んでいたようだ。転勤は一時的であり、戻ってからすぐに対応すればいいと考えていたふしもある。そのせいか、社内での引き継ぎができていなかった。

 「住宅会社の担当者は複数の建て主と並行して付き合うのが普通なのかもしれないが、建て主は担当者と一対一の関係でありたいと考えている。『その他大勢』の扱いだと思われない配慮が肝心だ」。ザ・ハウス次長の八谷芳子さんは、このように指摘する。そのためには、直接の担当者のみならず、全社で顧客の情報を一元管理できるようにしておくことが必要だ。

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