Archive for » 10月, 2013 «

国土交通省は、法定福利費を内訳明示した標準見積書の一斉活用が建設業界全体でスタートしたことを踏まえ、官民のあらゆる発注者に対し、社会保険料相当額を適切に含んだ金額での工事契約などを求める通知を送付する。また、建設業関係団体には現場関係者を含め、会員企業への周知徹底を改めて要請する。
標準見積書は9月26日に開かれた第3回社会保険未加入対策推進協議会で、一斉活用の申し合わせが行われた。
業界を挙げた取り組みの内容を周知し、協力を依頼する今回の通知は関係省庁や都道府県、政令市のほか、水資源機構や鉄道建設・運輸施設整備支援機構、都市再生機構などの独立行政法人、高速道路会社、JR各社、空港会社、日本経済団体連合会や日本商工会議所を始めとする主要民間発注者団体に送る。
都道府県には管内市町村への周知も要請。民間団体には建設業退職金共済制度の普及促進にも理解を求める。建設プロジェクトの川上段階にかかわる設計関係団体にも通知を送付する。建設業界では、下請けを中心に保険未加入企業が存在。若年入職者減少の一因になっているほか、法令を順守し法定福利費を負担している企業が、競争上不利になるという矛盾した状況が生じている。
標準見積書の活用は保険未加入対策の切り札の1つで、この取り組みを進めるには社会保険料(事業主・労働者負担分)相当額を適切に含んだ額で請負契約を締結するなど、建設工事の発注者側の理解も欠かせない。

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国土交通省は、消費税率が14年4月1日に5%から8%に引き上げられることが決まったのを受け、直轄事業での消費税の取り扱い方法を1日付で各地方整備局に通達した。引き渡し日が14年4月1日より前の場合は5%、それ以降は8%となることを基本に、指定日とされた13年10月1日より契約日が前か後かで適用する税率が変わることなどを周知した。本年度中に引き渡し予定でも4月1日以降に遅延すれば適用税率が8%になるため注意が必要だ。
国交省は、同内容の通達を中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連)を構成する他の府省庁や都道府県、業界団体などにも送付。直轄事業での取り扱い方法を周知した。税率改正に伴う移行期に生じる混乱を避けるため、各種の相談に応じる体制も整えるなど、準備に万全を期す。
直轄工事や業務での扱いは、引き渡しが14年3月末までであれば、契約日が13年10月1日の前でも後でもすべて適用税率は5%。10月1日より前に契約している工事や業務で、引き渡しが14年4月1日以降になる場合も、消費税法の経過措置により5%が適用されることになる。一方、10月1日以降の契約で、引き渡しが4月1日以降になる場合は、新税率の8%が適用される。注意が必要なのは、10月1日より前に契約し、引き渡し日が14年4月以降になっている工事や業務で、10月1日以降の設計変更で請負代金が増額されたケース。全体の契約上の適用税率は5%だが、設計変更分については8%の税率で支払われることになる。
契約上の引き渡し日が3月末までで5%の税率が適用されていても、天災などを理由に引き渡しが4月1日以降に延期されるケースも考えられる。その場合は全額に対して新税率の8%が適用されることになる。債務負担行為で工事や業務が複数年度にわたる工事や業務で10月1日以降に契約するものについては、長期工事の特例措置により、13年度内の前金・部分払いに限り5%の税率を適用。14年度以降の新税率適用後の完成時に差額分を含めて支払うことになる。次の10%への税率引き上げが予定されている15年10月1日以後に引き渡す工事の場合、指定日(15年4月1日)以降に行われた設計変更に伴う増額分は10%の税率が適用される。

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消費税率が2014年4月から、8%に引き上げられることが正式に決まった。これにより、経過措置の指定日である「13年10月1日」以降に契約し、施行日の「14年4月1日」以降に引き渡しを行う請負工事などは、新税率が適用されることになる。
建設関係で経過措置の対象になるのは、工事や測量・地質調査、工事施工に関する調査・企画・立案、設計・監理など。指定日の前日までに契約をしていれば、4月1日以降の引き渡しでも5%の旧税率が適用される。指定日以降の契約でも、14年3月末までに引き渡せば5%のままとなる。
経過措置が適用される請負工事で、指定日以降に追加変更契約をする場合は、最終合意額が基準になる。当初請負金額の範囲内であれば旧税率だが、増額変更契約で当初金額を上回った分は新税率が適用される。これは仕様変更や数量の増減に限った措置で、原契約にない追加工事などは新規契約とみなされ、新税率の適用を受ける。
重層構造の建設業にとって気になるのが、元請契約と下請契約のタイミングのずれだ。例えば工期の長い建築工事の場合、9月末までに工事契約を結んだゼネコンは、建築主との間では5%で契約している。一方、10月以降に下請企業に発注する専門工事は8%で契約しなければならない。
つまり、ゼネコン側は元請受注と下請発注の間で3%分を多く支払うことになるが、これは一時的なもので、確定申告による還付措置で最終的には戻ってくる。
このほか、3月末までに引き渡すはずの工事が、請負業者の不手際などで工期が遅れ、施行日を越えてしまった場合は、旧税率が適用できなくなるため、年度末引き渡しの工事は特に注意が必要だ。

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