法律塾 落書きの代償 / プレジデント 落書きは刑法261条にある器物損壊罪に当たる行為です。器物損壊とは単に物理的に壊すだけでなく、本来の目的を果たせないような状態にしてしまうことも含みます。店の看板やシャッターに落書きして、字が読めないようにしてしまうことや美観を損ねることも... 2011.04.23 法律塾