建設業許可・一本化 (建設業許可の有効期間の調整)

建設業許可を長年保有しているうちに、
業務拡大に伴い建設業許可の業種を追加申請することによって
同一の営業所にて建設業を営むものでありながら、
建設業許可日が建設業許可の業種ごとに異なる2つ以上の
建設業許可を有することになっていたりします。

そうなると建設業許可を維持するのが煩雑になるだけでなく、
建設業許可の更新申請の法定費用【5万円】が、
それぞれの建設業許可申請に必要となりコスト面でも、
あまり好ましい状態ではありません。

このような問題に対処するため
「建設業許可の一本化 (建設業許可の有効期間の調整)」という制度があります。

これは、建設業許可の更新申請をする際に、
有効期間が残っている他の建設業許可の業種についても
同時に建設業許可の更新申請を行ってしまい、
建設業許可の更新申請以後は、同一の建設業許可日にするというものです。

建設業許可を一本化する場合には、
原則として、他の建設業許可の有効期限が6ヶ月以上残っていることが必要です。
(都道府県によって取扱が異なる場合があります)

<建設業許可・一本化の申請時期>

「般・特 新規 + 更新」
「業種追加 + 更新」
「般・特 新規 + 業種追加 + 更新」

これらの申請については、
以下の期日までに建設業許可の更新申請を行う必要があります。

大臣許可の建設業許可・・・建設業許可の有効期間が満了する日の6ヶ月前まで
知事許可の建設業許可・・・建設業許可の有効期間が満了する日の30日前まで

建設業許可の一本化に関しての注意点
特定建設業許可と一般建設業許可を一本化しても法定費用は5万円+5万円必要です。

建設業許可の業種追加申請と同時に一本化申請を行う場合、
建設業許可の追加申請を行う内容に不備があり受理後に却下されると、
従前に有していた建設業許可についても許可を失ってしまうことがありますので
ご注意ください。

当事務所では、そんな事態にならないように細心の注意を払い役務を提供しております。

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