建設業許可を必要とする、営業の範囲
建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、
建設業法による建設業許可を申請して建設業の許可を受けていなければなりません。
具体的には?
- 1件あたり500万円(消費税込)以上の建設業工事を請負おうとする場合。
- 建築一式工事では、1件あたり1,500万円以上(消費税込)または、
木造住宅で延床面積が150㎡以上の工事を請負うとする場合。
(木造住宅で延床面積が150㎡に満たないときは、金額による制限はありません)
上記の場合には、建設業許可が必要とされています。
建設業許可を得ずに、この制限を超える建設工事を契約・施工した場合には、
受注者のみならず発注者(元請)も、建設業法違反として犯則取締りの対象となります。
(懲役・罰金等の刑事罰や行政罰が適用されます)
軽微な建設工事については、建設業許可が無くても行うことができます。
解体工事を行う場合は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」
による解体工事の登録を受けている必要があります。
500万円以下の建設工事であっても、元請の発注条件が建設業許可を取得していることや、
金融機関の融資条件であるなど建設業許可が必要となることがあります。
知事許可と大臣許可の違いは?
大阪府知事許可の建設業許可は、
大阪府内のみに営業所を設けて建設業を行なう事業者が建設業許可申請し取得するものです。
国土交通大臣の建設業許可は、2つ以上の都道府県の区域にそれぞれ営業所を設けて、
建設業を行なう事業者が建設業許可申請し取得するものです。
大阪府知事許可の建設業許可があれば、他府県での建設工事を行うことはできます。
特定建設業許可と一般建設業許可の違いは?
特定建設業許可は、発注者から直接請負う1件の建設工事について、
下請に施工させる額の総額が建築一式以外のときは4,000万円以上のとき必要となります。
建築一式工事業の場合は6,000万円以上(いずれも消費税込)
特定建設業許可は一般建設業許可以外の者が取得するものです。
資本金・総資産の額や専任の技術者など許可要件が一般建設業許可と異なります。
一式工事は建設業許可27業種の工事をしてもいいの?
建設業許可は、それぞれの建設業種について個別に行われますので、
例えば、建築一式工事や土木一式工事の建設業許可を持っているからといって、
室内改修工事(内装工事に該当する)で500万円以上の請負建設工事を行うことは、建設業法違反となります。
内装仕上工事業の建設業許可を業種追加すると問題はありませんが 、ご注意ください。
関連が多い建設業許可の業種一覧表
- 土木工事業
とび・土工工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工事業 - 建築工事業
とび・土工工事業、内装仕上工事業、大工工事業、屋根工事業、ガラス工事業、防水工事業 - 大工工事業
建具工事業、とび・土工工事業 - 左官工事業
タイル・れんが・ブロック工事業、防水工事業 - とび・土工工事業
土木工事業、ほ装工事業 - 石工事業
土木工事業、とび・土工工事業 - 屋根工事業
防水工事業、板金工事業 - 電気工事業
電気通信工事業、鋼構造物工事業、管工事業 - 管工事業
土木工事業、消防施設工事業 - タイル・れんが・ブロック工事業
とび・土工工事業 - 鋼構造物工事業
建築工事業 - ほ装工事業
土木工事業、とび・土工工事業 - ガラス工事業
建具工事業 - 塗装工事業
防水工事業、とび・土工工事業 - 内装仕上工事業
建具工事業、建築工事業 - 機械器具設置工事業
管工事業 - 熱絶縁工事業
管工事業 - 造園工事業
土木工事業、とび・土工工事業、ほ装工事業 - さく井工事業
とび・土工工事業、管工事業 - 水道施設工事業
管工事業、土木工事業 - 消防施設工事業
管工事業、電気工事業 - 清掃施設工事業
管工事業、水道施設工事業