<知事・大臣許可区分に関わらず、全ての建設業許可を受けた事業者に課せられる義務です。>
建設業許可を受けたものが守らなければならない、法律により課せられた義務です。
例えば、本・支店、営業所、各建設現場に建設業許可票(通称:許可票)を掲げなければなりません。
店舗用の建設業許可票と建設現場用の建設業許可票があります。(建設業法40条)
- 建設業許可の更新申請に、建設業許可票を掲げた事務所の内部写真が必要となります。
建設業許可の期限が、もうすぐ切れそうで、すぐに建設業許可の更新申請を
しなければならないのに建設業許可票がないと建設業許可の更新申請が行えません。最悪、間に合わなくて建設業許可の許可された期間が満了するかもしれません。
この場合、更新でなく新規の建設業許可申請ということになり、建設業許可の番号が変わります。法定費用も建設業許可の更新申請は5万円ですが建設業許可の新規申請は9万円です。
実際、ご依頼先に伺うと「建設業許可票がない?」ということはあります。
初めて建設業許可の更新申請を迎えた方に多いです。当事務所ではそういった事態を防ぐため、
新規で建設業許可を取得されたら、すぐに建設業許可票を作成するよう、
建設業許可取得後すぐにアドバイスしております。当事務所で建設業許可の新規申請をご依頼のときは、
建設業許可を申請し建設業許可の通知書を無事に受けられたとき、
(金・銀・ブロンズのお好きな色から)建設業許可票をプレゼントしております。なお、上記のようなお急ぎの建設業許可の更新申請を受任したときは、
当事務所で建設業許可票(紙製)を無料で作成し建設業許可の更新申請をします。建設業許可票のプレゼントは、
ご依頼者の方々に、いつも大変喜ばれております。
後日お伺いしたときに、依頼主の事務所に掲示されていますと
東洋法務総合事務所は、とても嬉しく誇らしくなります。 - 請負契約の内容(建設工事の名称・工事現場の場所・契約日・発注者の名前などほか)を、
適切に整理した帳簿を各営業所に備え付け、5年間保存しなければなりません。(建設業法40条の3) - 発注者と受注者が対等な立場で、合意に基づいて公正な契約を結び、
信義に従って誠実にこれを履行しなければならないとされています。(建設業法18条)法律によって定められた内容を記載した請負契約を書面で交わさなければなりません。
(建設業法19条)なお、建設工事請負契約書については、幣事務所までお問い合わせください。 - 工事現場における施行体制などに関する義務があります。 様々なものがありますが、いくつか例を挙げます。
- ア、工事現場に工事の的確な施工を確保するため主任技術者や監理技術者を置かなくてはなりません。
主任技術者とは一般・建設業許可の専任技術者の資格要件を満たす者です。監理技術者とは特定建設業許可の専任技術者の資格要件を満たす者です。
専任技術者の説明は建設業許可の要件を参照して下さい。
- イ、特定建設業者が、発注者から元請として直接工事を請け負った際、下請けに出す下請代金の総額が、4,000万円(建築一式以外)を超える場合は、特定建設業の許可が必要となります。
- ウ、一括下請負(丸投げ)の禁止です。
発注者から書面をもって承諾を得た場合を除くほか、
請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせてはならないし、
その反対に請け負ってもならないとされています。(建設業法22条)ここで注意しなければならないのは、一括下請負が禁止されるのは、
発注者から直接請け負った建設業者(元請)から第一次下請け業者へ出す
下請けだけではないということです。第一次下請け業者から第二次下請け業者に出す下請けにも、
同じく、一括下請負を禁止しています。
- ア、工事現場に工事の的確な施工を確保するため主任技術者や監理技術者を置かなくてはなりません。
- 建設業許可の申請時に届け出た内容に変更があった場合は、
法律で定められた期間内に変更届を出さなければなりません。
届け出なければならない事項は、
経営業務管理責任者・専任技術者に関わる事項や
商号・資本金・役員に関わる事項、この他にも、届出なければならないことがあります。各種の変更届の詳細については、建設業許可・届出期間をご覧ください。 - 決算に関する事項(決算変更届)毎営業年度終了後4ヶ月以内に
決算変更届(旧終了届)を提出しなければなりません。決算変更届の詳細については、決算変更届をご覧ください。決算変更届が提出されていない場合、
建設業許可の更新申請の際に省略可能とされている書類の省略が認めらないことがあります。未提出であることによって建設業許可の更新申請ができなかったり
経営事項審査が受けられないなど、いろいろとトラブルが生じてしまいます。
上記以外にも届出が必要な事項はあります。
上記のような義務に違反すると、営業停止や建設業許可の取り消しなど
行政処分や懲役刑や罰金刑などの刑事罰が定められています。
公共工事については発注者からの指名停止、
民間工事についても顧客からの信用低下など場合によっては、
事業を廃止せざるを得ないような状態に追い込まれる可能性があります。
知らなかったでは済まされない法律違反をするかもしれませんので、ご注意ください。
東洋法務総合事務所では、このようなことのないよう、ご相談くださればアドバイス致します。