経営事項審査(経審)とは?
経営事項審査とは「経営規模等の評価」と「経営状況分析」を受審することです。
略称として「経審」といわれてもいます。
公共工事の入札に参加しようとする建設業者の企業力(施工能力、財産の健全性、社会性等)を
審査する制度です。
現在の会社の状態を点数化されA~Dといったようにランク付けされます。
いわば、建設業者にとって会社の成績表のようなもので、
公共工事の入札に参加しようとする建設業者は、
必ず経審を事前に受けていることが必要となります。
そして評価基準は全国一律の基準で審査されます。
自治体等の地方公共団体は、客観的な評価である
経審の総合評点と主観的な評価である工事実績等の双方を勘案し、
入札に参加させる業者の選定等を行います。
経営事項審査(経審)を申請するために
経審を受けるには、建設業の許可を有していることが必要となります。
また、経審を実際に申請するまでに、建設業許可で義務とされている
毎事業年度終了後、4カ月以内に提出する決算変更届の提出及び過去3年分の
経営状況分析申請をあらかじめ行っていることが必要となります。
■ 経営事項審査(経審)の申請場所は?
経審の申請は、建設業許可申請をした行政庁に申請します。
つまり、各都道府県に申請することになります。
なお、大臣許可については国土交通省の地方整備局に申請します。
■ 経営事項審査(経審)の有効期限について
経審は、審査基準日(経審を受けた決算期)から、
1年7ヶ月間が有効期限となります。
したがって、有効期限内に次の経審の結果が出ていないと、
公共工事の入札に参加することや受注することのできない期間が生じることになります。
毎年続けて公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、
審査基準日から1年7か月間の”公共工事を請け負うことができる期間”が
切れ目なく継続するように、毎年 定期的に経営事項審査(経審)を受ける必要があります。
なお、単に経営事項審査(経審)の申請を行っただけでは公共工事の入札参加はできず、
経営事項審査(経審)の審査が終了して入札参加資格審査を行なっていなければなりません。
■ 審査基準美とは?
経営事項審査の基準となる日(以下「審査基準日」といいます。)は、
申請日の直前の営業年度の終了の日(決算日)となります。
つまり例えば、ある会社の決算日が3月31日であれば、
3月31日時点におけるその会社の経営状況、技術力、社会性などを審査されることになります。
■ 経営事項審査(経審)の期間と手数料は?
経審を申請する前には、あらかじめ経営状況分析申請が必要です。
経営状況分析の申請料は、分析機関によって異なりますが、
概ね12,000円~39,800円で処理時間によって変化します。
(経営状況分析の結果が出るまでには、通常 約1~2週間かかります)
この結果後に、分析結果通知書を添付して、経営規模等の評価を審査してもらいます。
申請料は総合評定値を何件求めるかどうかで若干変わってきますが、
総合評定値を求める場合で、1業種のみの場合11,000円、
1業種追加する毎に2,500円の加算となります。
(経営規模等の評価の結果が出るまでには、通常 約4~6週間かかります)
■ 虚偽申請等についての罰則
経営規模等評価申請書及び技術職員名簿、
工事経歴書等の申請書類に虚偽の記載をして提出した者は、
6月以下の懲役又は100万円以下の罰金の刑事罰に処せられます。
国土交通大臣又は都道府県知事が、
経営事項審査のために必要と認めて申請者である建設業者に報告を求め、
又は資料の提出を求めたにもかかわらず、報告をせず、若しくは資料の提出をせず、
又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した場合には、
100万円以下の罰金の刑事罰に処せられます。
なお、上記以外にも許可取消処分、営業停止処分、指示処分、
並びに指名停止措置、企業名や処分内容を公表するといった
行政処分が行われることがあります。