建設業許可を受けた建設業者は、
決算終了後4か月以内に事業年度の決算内容等について、
所定の形式(書類)で届出の必要があります。
Q、
毎年、税務署に決算報告を税務申告してます。
決算書の内容に変更ないから、役所に申請せんでも ええんやろ?
A、
建設業許可を受けたら決算の内容に変更がなくても大阪府に決算変更届の届出が必要です。
建設業許可を受けた建設業を営むものは、
決算終了から4カ月以内に決算変更届の届出義務があります。(建設業法 第11条)
決算変更届の内容は、
・工事事経歴書
・直前3年の各事業年度における工事施工金額
・(報告式)財務諸表
・事業税納税証明書
・使用人数 【変更があったとき】
・定款 【変更があったとき】
・健康保険等の加入状況 【変更があったとき】
Q、
決算変更届の未提出に罰則ってあるの?
A、
決算変更届についての罰則は、建設業法 第50条に次の通り規定されております。
第50条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
同条同項2号
第11条第1項から第4項までの規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をして提出した者
決算変更届の届出を怠ると、
建設業許可の更新申請や経営事項審査の受審ができませんので、
決算変更届は重要な届出であるとご留意ください。
他社の建設業許可申請や決算変更届の内容について閲覧することが可能です。
新規取引や元請及び下請の財務状況を確認するために利用されることのある書類です。
決算変更届の内容で長年に亘って築かれた信用を失うこともありますので、ご注意ください。