株式会社とは、株式を発行することによって資金を集め、
それを元手にして事業を展開する会社のことをいいます。
平成18年4月(旧商法)では資本金1000万円以上、
役員の人数を最低、取締役が3人・監査役1人そろえる必要がありましたが、
平成18年5月より会社法が施行されたことにより、資本金は1円から、
役員の人数も1人からでも株式会社設立ができるようになりました。
さらに、株式会社設立手続も簡略され、
会社法が施行する以前(旧商法)に比べますと、
短期間で株式会社の設立をすることが可能になりました。
他の会社形態との比較についてですが、会社法の施行により、
合同会社という株式会社に比較して、安価に起業できる会社形態もできましたが、
株式会社は世の中によく知られていますし、
株を発行して第三者から出資してもらうことや増資することも可能なので、
将来に事業を大きく展開したい方には、お勧めの組織形態といえます。
株旧商法が改正され、2006年5月1日から施行された会社法によって、 株式会社を設立する手続において、旧商法の頃より簡略になった手続等について ポイントをまとめて記載してありますので、 これから創業なさる方は、ご一読ください。
1.取締役一人から設立可能に
会社法が施行されるまでは、株式会社を設立するには、
最低限 取締役を3人、監査役を1人の合計4人が必要でした。
このメンバーが最低限そろえられないことには、
株式会社は設立することができませんでした。
これに対し、新会社法が施行されたことにより、
全ての株式に譲渡制限がついている株式会社 (起業の際、
設立する株式会社のほとんどが、これに該当しています)については、
取締役1人からでも株式会社を設立する事ができるようになりました。
また、監査役を置くのも任意になったために、
最低限の必要人数は取締役が1人からでも株式会社が設立できます。
つまり、自分1人で起業するような場合でも、
株式会社でスタートすることができるようになったということになります。
2.類似商号規制の廃止
これまで、紛らわしい商号(会社名)を排斥するため、
同一市町村において他人が登記した会社名で同種の営業目的で
会社を設立することは禁止されていました。(類似商号の禁止)
そのため、会社を設立する際には同一市区町村内において、
自分と同じあるいは似たような会社名で、
かつ同じような事業内容で営業している会社が無いかを
あらかじめ調査する必要がありました。
しかし、この類似商号の規制が廃止されることにより、
今までのように、同一市区町村内に同じような目的で、
事業を行う会社があるかどうかを調べる(類似商号調査)時間と手間を
省くことができるようになりました。
なお当事務所では、類似商号調査をトラブル防止の観点により
商号調査を行わせていただいております。
※ただし、全く同一の住所において同一の商号では登記することはできません。
3.事業目的の柔軟な記載が可能
会社の事業目的を登記する際に、いままでは厳格な記載内容が求められていました。
そのために、新しい言葉や、あまり世の中で使われていない表現を
会社の目的に盛り込みたいような場合には、
目的について登記できるかどうか事前に調査する必要がありました。
しかし、会社法の施行後は、会社の事業目的に関する記載に求められていた、
具体性という要件が緩和されておりますので、今までよりも、
柔軟な表現や新しい単語なども登記できるようになりました。
※ただし、営利性のない表現や法律に抵触する表現(例、麻薬の売買など)は、 今までと同様、登記することはできません。
4.最低資本金制度撤廃により、
資本金は1円から自由に決めて会社を設立することができます。
会社法の施行後は、最低資本金制度(有限会社は300万円、株式会社は1000万円)が
完全に撤廃されることになりました。
これにより資本金は1円からでも、自由に会社を作ることができるようになりました。
しかも、いわゆる1円起業(確認会社の制度)のように、
5年以内に300万円とか1000万円まで資本金を増やさないと解散しなければならない、
といった規定もありません。
つまり、会社法の施行後は、資本金は自由に決めて
会社を設立することができるようになりましたので、今までより、
簡単に起業や会社設立をすることができるようになったということになります。
5.発起設立の場合において払い込み保管証明制度が廃止されました。
会社法が施行されるまでは、例えば資本金1000万円の株式会社設立の際には、
銀行等の金融機関に資本金を預けて保管証明書を発行してもらうことが必要でした。
これは、金融機関が引き受けてくれないとか、手続きに時間がかかるなどの問題があり、
スムーズな起業の大きな妨げになっていました。
しかし、会社法では発起設立の場合には、払込金保管証明書を不要となりましたので、
発起人の個人の残高証明や通帳のコピーで足りることとなりました。
また、会社法は一度払込がなされれば、
設立登記をする前でも払込金の引き出しをすることができるようになります。
今までは、払込金保管証明書の取得に、一般的には早くても3?4日、
遅い場合は10日以上かかっていましたので、この期間が大幅に短縮されることになり、
設立までの手続の期間がかなり短縮されることになりました。
※ただし、募集設立の場合は、これまでどおり払込金保管証明書が必要。
以上が、旧商法が改正され、会社法が施行されたことにより、
株式会社設立が設立しやすくなったポイントです。
※注意点
設立する株式会社の内容を大幅に自由にすることができる一方で、
安易に設立してしまうと、設立後に税金で損をしてしまったり、
補助金が受けられなかったり、許認可が受けられなかったり、
法的なトラブルが起きてしまうことなども少なくありません。
株式会社を設立する際には,専門家の意見を聞いていただくことを お勧めいたします。
東洋法務総合事務所では、株式会社の設立手続きを通じて
全面的にサポートさせていただきます。