さぁ!法人(会社)設立、
でも株式会社?合同会社?どちらを選択されますか。
株式会社は物が主体である会社で、合同会社は人が主体である会社ですので、
ご自分が行うビジネスを、どのように展開していきたいのかによって、決定するのが良いでしょう。
例えば、資金を集めて、設備投資や営業にコストをかけて、将来は事業を大きく展開したい、
最初から大きく事業を展開したい場合には、株式会社を選択するのが最善でしょう。
資金を広く集めて、コストをかけリターンを得るというやり方は、
資金をたくさん提供した人がリターンも同様にたくさん得られるという仕組みであり、
株式会社はそういったビジネスに適した組織形態であるからです。
これに対して、合同会社は個人の持つ知識、ノウハウや技術に着目して、
資金を投入した人のみならず、資金の提供は少ない、あるいは、ほとんど提供していなくても、
知識やノウハウ、または技術といった形で表しにくいが有益なものを会社に提供した人ならば、
資金を提供した人と同じようなリターンを得られることのできる組織形態なのです。
つまり、参加する人の技術やノウハウに依存するようなビジネスを行うのであれば、
そういった形で貢献する人にも、きちんと利益の分配がなされる仕組みを作ることが可能である
合同会社を選択するほうが適しているといえるわけです。
まとめますと、ご自分のビジネスシーンにおいて、物が主体で行われるのか、
人が主体で行われるのか、によって決めると分かりやすいのではと思われます。
どちらを選択すれば良いのか?迷っている方は、
当事務所にて、ご相談を賜ります。
株式会社 | 合同会社 LLC | |
最低資本金の額 | 1円 | 1円 |
出資者の責任範囲 | 出資金額内 | 出資金額内 |
出資分の譲渡 | 原則として自由 | 社員間は自由 |
譲渡の制限 | 通常は譲渡制限規定を設ける | 社員総会の承認事項とする |
役員 | 取締役1名以上、監査役は任意 | 取締役、監査役不要 |
役員の任期 | 最長10年 | 無期限 |
会社の代表者 | 複数いれば代表取締役 | 業務執行役員 |
社会的なイメージ | 一般的なイメージ | 新しい組織形態なので認知度は低い |
最高意思決定機関 | 株主総会 | 全社員の同意 |
資本金 | 登録免許税 | 定款認証手数料 | 定款印紙税 | その他 | |
株式会社 | 1円以上 | 15万円 | 5万2千円 | 4万円 | 印鑑代など |
合同会社 | 1円以上 | 6万円 | 無し | 4万円 | 印鑑代など |
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